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日本では、自力救済は認められていませんので、国又は国の機関が、権利者であることをみとめたもの (例えば判決書)があって、はじめて国の力を借りて強制執行ができます。 この判決書などを「債務名義」といい、調停調書、和解調書、仮執行宣言付支払督促、失効認諾文言付 公正証書などがあります。 しかし、債務名義をもっていても、それだけですぐに強制執行ができるわけではありません。この債務名義 に執行力がある旨を公証してもらう必要があります。これを執行文といい、判決・和解などをした裁判所や 公正証書を作った公証人役場に執行文付与の申請をしなければなりません。(支払督促の場合は不要) そして債務名義を債務者に送達しなければなりません。裁判所に申請して、送達してもらい、送達証明書を もらいます。 この送達証明書を添付して、強制執行申請書を裁判所に提出します。 強制執行の申立て先は、どのような財産に強制執行するかで異なります。原則として相手方の住所地を 管轄する地方裁判所ですが、不動産の場合は、不動産所在地の裁判所となります。 なお、債務者が保有している財産は自分で調べなければなりません。(ただし、差押が禁止されている財産 があります。) 不動産、家財道具、機械、商品などは強制競売にかけます。(現金はその場で差し押さえます。) 債務者に預金や貸金、売掛金などの債権があれば、これも差し押さえできます。 給料などは事業主に対する差押命令によって取り立てます。 |