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離婚の約9割は協議離婚と言われています。 確かにお互いが離婚に合意し、離婚届を出せば離婚が成立しますので、簡単ですしプライバシーも守れます。 しかし、離婚には金銭の問題や子供の問題など、取り決めておきたい大事なことがあります。 そして口約束だけでは、後から後悔したり、、後日トラブルになることが多いのです。 ですから、離婚条件などを明確に取り決め、それを書面に残しておくことは、とても重要です。 つまり合意内容を「離婚協議書」にしておくことです。 しかし財産分与や養育費の取り決めをしても、約束どおり支払ってもらえなければ、意味がありません。 特に養育費などは分割払いにすることが多く、途中で支払われなくなってしまうケースが8割とも言われて います。 調停や裁判で離婚した場合には、調停調書や判決書などが出され、法的に強制執行力をもっていますが、 口約束はもちろんのこと、離婚協議書もそれだけでは法的に強制執行力はありません。 そこで、協議離婚の場合、最善の方法は「公正証書(強制執行認諾文言入)」にしておくことです。 つまり、公正証書であれば強制執行力がありますので、もし相手が支払いをしない場合には財産や給与の 差押さえができるようになるのです。 しかし、公正証書を作成するには、当事者双方が公証役場に行かなければできません。(代理人でも可能 ですが、委任状が必要です。) もし相手が公正証書の作成を拒否した場合は、どうすればいいでしょうか? その場合、公正証書は作成できませんので、次善の策として、離婚協議書を作成しておくことです。 確かに離婚協議書には強制執行力はありませんが、裁判になったときには離婚協議書が合意があったことの 証拠となるからです。そして勝訴すれば強制執行ができるようになります。 今までは口約束だけで離婚することが多かったのですが、以上のようなことを踏まえ、最近は離婚協議書を 作成する方が増えているのです。 しかし、せっかく作った離婚協議書も、内容によっては無効になってしまうことがあるのです。 つまり、違法な合意内容や公序良俗に反する合意内容は無効となり、また公正証書作成の場合ですと削除 されていまいます。 大事な協議書が無効になってしまわないように、作成は専門家に依頼するのが賢明です。 *離婚協議書作成の流れとして良い方法は、 ・あなたの希望する内容の離婚協議書(案)を作成し、それをもとに話し合いをすることです。そうすることに より話し合いをスムーズに具体的に進めることができます。 自分の請求だけを前面に出すのではなく、相手にも協議書を作るメリットがあることを訴えることがコツ です。つまり、協議書に「今後なんら請求をしない」旨の記載をすることにより、相手にとっても協議書を作 成することで安心感が得られることを訴えるのです。 ・話し合いにより修正をし、決まった内容を正式な離婚協議書として作成し直して、双方が署名押印をする。 <行政書士が離婚協議書を作成する利点> ・「法律家が作成した協議書」ということであれば、その内容を相手も受け入れやすくなります。 ・「法律家が作成した協議書」ということであれば、その内容を守ろうとする心理的強制力が強く働きます。 ・法的に問題のない内容にすることができます。 ・定型の雛形の内容ではなく、自分たちに合った内容にできます。 ・決めておいたほうがいいことなどのアドバイスが受けられます。 一人で悩まず、まずはご相談ください。 「メール相談」は ⇒⇒ こちらから 離婚協議書の作成依頼・料金は ⇒⇒ こちらから |