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*公正証書とは *公正証書作成の利点 *公正証書の利用法 *公正証書の作成方法 *公正証書の種類 *公証事務の手数料 |
<公正証書とは> 公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される 公文書です。公証人は裁判官、検事、法務局長などの経験者の中から、法務大臣により任命された公務 員です。 その主な職務は @公正証書の作成 A私署証書の認証 B会社の定款の認証 C確定日付の付与 D手形、小切手の拒絶証書の作成 などです。 例えば、金銭を貸したり、不動産を売買したりする場合、通常は契約書を作成しますが、これを公正証書と して作成しておけば、後々の紛争防止に役立つのです。 |
<公正証書作成の利点> 公正証書は、私人間で作成した私文書(契約書、念書など)と違って、@証明力がある A執行力がある B安全性がある 等の点で優れています。 @証明力がある 私文書(例えば単なる私人間の契約書など)の場合、裁判になったときには、その文書が正しく作成 されたことを証明しなければ、証拠として使えません。 しかし、公正証書は公文書ですから裁判官は直ちにこれを証拠として、採用できるのです。 公正証書は厳格な手続きによって作成され、その内容の適法性、有効性が公証人によって確認され ているからです。 公正証書の証明力は、裁判所だけでなく、税務署その他の官公庁でも活用されます。 A執行力がある 例えば、金銭貸付の公正証書であれば、債務者が約束どおりに支払わないときには、債権者はただ ちに強制執行をかけられます。債権者は公証人から執行文の付与をうけ、裁判所に強制執行の申立 てをすれば、すぐに財産の差し押さえができるのです。 これに対して、単なる私文書ですと裁判にかけて、勝訴判決をうけ、その判決が確定しなければなり ません。確定するには、時間も費用もかかってしまうのです。 このように、公正証書の執行力は債権者にとって、極めて有利な、安全確実なものなのです。 B安全性がある 公正証書は内容が法令に違反したり、無効な法律行為や無能力者による法律行為は、作成の段階 で公証人によりチェックされますので、安全な契約が結べることになります。 また、作成された公正証書の原本は、公証役場に厳重に保存されますので、もし当事者が紛失したり、 盗難にあっても、公証役場で謄本を作成してもらえます。 |
<公正証書の利用法> 公正証書には、すぐれた効力がありますが、公正証書にすれば全てに執行力があるわけではありません。 公正証書のうちで執行力をもつものを、執行証書といいます。 〜執行証書の要件〜 公正証書で強制執行できるのは、金銭の一定額の支払いを約束した場合、代替物もしくは有価証券の 一定の数量の給付を約束した場合だけです。 具体的には、売買代金の支払い、借金の支払い、賃料・リース料の支払いなどの契約に利用されます。 ですから、公正証書にしたからといって、例えば建物の明け渡し、立ち退きなどを強制させることはでき ません。 また、公正証書に記載される給付すべき金額、数量が一定していなければなりません。 さらに大事なことは、支払約束と執行受諾文言を記載しておくことです。 つまり債務者の支払意思の表示が記載され、さらに契約に違反した場合、ただちに強制執行に服する 旨の記載がなければなりません。 |
<公正証書の作成方法> 公正証書は次のような手順で作成されます。 @受付 当事者の双方(または代理人)が、公証役場に出向き、受付をうけます。通常は受付順に取り扱い ますが、予約制の場合もありますので事前に確認しておきます。 A身分確認書類を調査 印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印を持参し、それにより公証人が本人確認を行ないます。 また、運転免許証、パスポートなどでもよいとされています。 B契約内容の聴取 公証人が内容となる法律行為、例えば売買、賃貸借、消費貸借などの具体的な内容を聴取します。 C公正証書の作成 公証人はその内容にもとづき、文書を作成します。そのため時間と手間がかかり、その日にできる ことは少なく、翌日になることもあります。 また、事前にファックスで内容を通知しておき、原案をあらかじめ作成しておいてもらい、当日に完成 させることもあるようです。事前に確認してみてください。 D公証人による公正証書の読み聞かせ、または閲覧公証人の作成した公正証書の内容を確認します。 E公正証書への署名、押印 当事者(または代理人)、公証人が公正証書に署名、押印します。 F原本の保存と正本・謄本の交付 署名、押印された公正証書は原本として、公証役場に原則として、20年間保存されます。 そして原本にもとづき正本が交付され、必要があれば謄本の交付もうけられます。 公正証書作成のサポートします。ご依頼は、こちらから |
<公正証書の種類> 公正証書は、財産法関係のもの、身分法関係のもの、事実実験公正証書に大別されます。 <主な財産法関係の公正証書> ・金銭消費貸借契約公正証書 ・債務弁済契約公正証書 ・求償債務弁済契約公正証書 ・贈与契約公正証書 ・売買契約公正証書 ・賃貸借契約公正証書 ・消費契約公正証書 ・債権譲渡契約公正証書 など <主な身分法関係の公正証書> ・遺言公正証書 ・離婚給付契約公正証書 ・死因贈与契約公正証書 ・遺産分割協議公正証書 など |
<公証事務の手数料> 日本公証人連合会による手数料の主なものは、以下のとおりです。 (1)公正証書の作成 目的の価格 手数料 100万円まで 5,000円 200万円まで 7,000円 500万円まで 11,000円 1,000万円まで 17,000円 3,000万円まで 23,000円 5,000万円まで 29,000円 1億円まで 43,000円 算定不能 11,000円 *遺言手数料 目的の価格が 1億円までは 11,000円加算 遺言の取り消し 11,000円 秘密証書遺言は 11,000円 *金銭貸借の場合は、貸借金額でみます *売買契約の場合は、代金の倍額でみます *不動産賃貸借の場合は、期間中の賃料総額の倍額でみます (2)その他 私署証書の認証 11,000円(外国文認証 6,000円加算) 会社の定款認証 50,000円 確定日付 700円 執行文の付与 1,700円 正本又は謄本 250円(1枚) 送達 1,400円(郵便料実費額) 送達証明 250円 |