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*ドメスティック・バイオレンスとは *保護命令とは? *DV被害にあったときは |
<保護命令とは?> 保護命令には次の2つがあります。 @6ヶ月間被害者の住居や身辺に近づかないよう命じる接近禁止命令 A被害者と加害者が同居している場合、2ヶ月その住居から退去するよう命じる退去命令 手続としては、地方裁判所に申立てをして、保護命令を出してもらいます。 そしてこの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 ですから、違反者に対しては警察に通報して、しかるべき処置(逮捕など)をしてもらえます。 なお、16年5月からは元配偶者、元内縁の配偶者の暴力に対しても、この保護命令が出せるようになり ました。(それまではストーカーの問題とされていた) |
<DV被害にあったときは> DV防止法で被害者の相談、援助を行う「配偶者暴力相談支援センター」が各都道府県に設置されるように なりました。実際には「婦人相談所」とか「女性センター」などという名称が使われています。 そこでは相談、カウンセリング、一時保護、情報の提供・援助、シェルター(保護施設)の利用と情報提供など が行われます。 また、外国人でも相談、援助が受けられます。 |