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<ドメスティック・バイオレンス(DV)について>   (仙台市)行政書士桐山事務所
ドメスティック・バイオレンスとは
保護命令とは?

DV被害にあったときは

<ドメスティック・バイオレンスとは>
  DVとは、親密な関係にある男性から女性に対して行われる暴力をいい、夫が妻に対して行う、殴る、蹴る
  などの暴行などが典型的な例です。

  2001年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法が施行
  されました。
  DV防止法は、適用対象が配偶者間の身体的な暴力に限定されています。ですから暴言による精神的な
  暴力や性的暴力は含まれません。

  また、警察など行政にDV被害防止に積極的に関与することを義務づけ、被害者がDVから逃れるための
  「保護命令制度」を定めています。


<保護命令とは?>
  保護命令には次の2つがあります。
   @6ヶ月間被害者の住居や身辺に近づかないよう命じる接近禁止命令
   A被害者と加害者が同居している場合、2ヶ月その住居から退去するよう命じる退去命令

  手続としては、地方裁判所に申立てをして、保護命令を出してもらいます。
  そしてこの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  ですから、違反者に対しては警察に通報して、しかるべき処置(逮捕など)をしてもらえます。

  なお、16年5月からは元配偶者、元内縁の配偶者の暴力に対しても、この保護命令が出せるようになり
  ました。(それまではストーカーの問題とされていた)
       

<DV被害にあったときは>
  DV防止法で被害者の相談、援助を行う「配偶者暴力相談支援センター」が各都道府県に設置されるように
  なりました。実際には「婦人相談所」とか「女性センター」などという名称が使われています。

  そこでは相談、カウンセリング、一時保護、情報の提供・援助、シェルター(保護施設)の利用と情報提供など
  が行われます。
  また、外国人でも相談、援助が受けられます。
        

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