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当事務所にご依頼いただくと、株式会社・合同会社設立に必要な法定費用が 4万円も安くできます!(宮城県での会社設立の場合) 会社の設立には登録免許税の他に、定款原本に収入印紙代4万円を貼付しなければなりません。 しかし、定款を電磁的記録で作成した場合には、この収入印紙が不要となり、その分安くできるのです。 でも、この電子定款は、どこの事務所でも対応できるわけではありません。 詳しくは⇒こちら ご自分で会社設立手続きをされる方でも、電子定款は当事務所をご利用下さい。 |
合同会社は、新会社法施行後に作ることができるようになった新しい会社形態です。 合同会社はアメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にしているため、「日本版LLC」とも呼ばれます。 合同会社は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治が認められる、という特徴があり、創業や ジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。 <合同会社の特徴> @有限責任制 合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。 A内部自治原則 株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。 また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。 B社員数 社員1名のみの設立・存続が認められます。 C意思決定 社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。 D業務執行 各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも 可能です。 E決算書の作成 貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。 F法人課税 合同会社は「会社組織」ですので、法人格があり、法人課税となります。 上記の@Aは、LLP(有限責任事業組合)と同じですが、他の点ではLLPと違いがあります。 詳しくは、「LLPとは?」を参照下さい。 <合同会社とLLP、他の組織形態との違い>
<合同会社の設立費用> 合同会社は、登記の際の登録免許税が安く、定款の認証も不要です。従って株式会社の設立と比較すると、 少額の費用で会社設立が行えます。 ・法定費用 登録免許税 6万円 定款の印紙代 4万円(電子定款の場合には不要) 電子定款について詳しくは⇒ こちら |
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