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新会社法での会社設立は、ぜひ当事務所へ! 平成18年5月施行の新会社法により、株式会社の設立が取締役が1名でも、資本金が 1円でもできるようになりました。 株式会社の設立のご相談、設立手続きは、多くの実績のある当事務所へ! |
*株式会社設立の流れ 1.会社の概要を決める 2.法務局で商号調査と事業目的の確認 3.定款の作成 4.公証役場で定款の認証を受ける 5.資本金の払込み 6.登記申請書類の作成 7.法務局へ登記申請 8.登記完了 9.設立後の各種届出(税務署・県税事務所等) 以上のように、設立の流れとしては従来と同様です。 法務局の混み具合やお客様の書類の準備等によっても違ってきますが、約2〜3週間で会社設立が完了します。 以下、上記の流れについて詳しくご説明します。 1.会社の概要を決める。 発起人(出資者)全員で、会社の概要を決める。 ・商号(株式会社を前につけるか、後ろにつけるかも含めて) ・事業目的 ・本店所在地 ・発行可能株式数 ・設立に際して発行する株式の総数と1株の金額(資本金額) ・各発起人が引受ける株式の数(いくらづつ出資するか) ・取締役の人数、監査役、取締役会などの設置をどうするのか ・資本金を払い込む金融機関 など 2.商号調査と事業目的の確認 新会社法では、類似商号の規制がなくなりました。ただし、「同一住所で同一商号」の登記はできません。 従って従来のような厳密な調査は不要ですが、近隣に同じような商号の会社があるとお互いに不都合な ことも起こりかねませんので、念のため調査をしたほうがよいでしょう。 また、有名企業や近隣にある企業と同じような商号で設立すると、場合によっては不正競争防止法や商標権 などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差止め請求されるということもありえますので、注意が必要です。 事業目的については、「具体性」は従来よりは緩やかになりましたが、今までどおり「適法性」「明確性」は 必要ですので、記載内容や表現方法などの確認をしたほうがよいでしょう。 3.定款の作成 定款とは、会社の商号、事業目的、本店所在地、資本金、組織などについての決まりを定めた会社の根本 規則です。 会社はこの定款にのっとって運営していかねばならず、必ず作成しなければなりません。 4.公証役場で定款の認証を受ける 株式会社の場合、作成した定款は公証人の認証を受けなければなりません。これは定款の内容に漏れが ないか、適法であるかなどについて、公証人に確認をしてもらうということです。 この認証を受けることによって、定款は有効となり、認証を受けた定款は、登記申請の際に必要となります。 なお、定款の認証には2通りの方法があります。 従来からの「紙ベースでの認証」と「電子定款認証」です。電子定款認証を利用すると、認証の際にかかる 費用が4万円節約できます。ですが、そのためには専用のソフトなどが必要となりますので、誰でも利用でき るというものではありません。 電子定款認証について、詳しくは⇒こちら 5.資本金の払込み 今回の新会社法では、資本金は1円からでもOKとなりました。従来の最低資本金規制(株式会社は1000 万円以上)は撤廃されました。 資本金の払込みは金融機関に行いますが、従来はその際に資本金の「保管証明書」を金融機関に発行して もらわねばなりませんでした。(資本金額に応じて発行手数料がかかりました) 新会社法では、保管証明書は不要となりそれに代わるものとして、資本金が払い込まれた通帳の写しを添 付すればよいことになりました。 なお、払い込まれた資本金は、会社設立後には運転資金や経費などに使ってよいお金です。 また、資本金は1円からでも会社の設立はできますが、会社を運営していくには当然相当のお金が必要と なりますので、できれば2〜3か月分位の運転資金を資本金として準備しておいたほうがよいでしょう。 6.登記申請書類の作成 登記申請には、登記申請書の他に必要な添付書類がありますが、会社の概要や定款の記載内容によって 若干違ってきますので、漏れや不備のない様に作成しましょう。 7.法務局へ登記申請・登記完了 会社は、登記をしなければ成立しません。 そして登記をすると、会社の概要(商号、本店所在地、事業目的、資本金額、役員など)が登記簿謄本に記 載され、誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)が入手できることになります。 内容に不備や問題がなければ、申請書を提出してから、通常5日〜8日程度で登記完了となります。(法務 局やその混み具合等によってかかる日数は違ってきます) なお、会社の成立日は、基本的には法務局へ申請書類を提出した日となります。 8.設立後の各種届出 会社設立後には、以下のような各種の届出が必要となります。(会社の状況によっては不要のものもあり ます) ・税務署への設立届 ・県税事務所への設立届 ・市区町村への設立届 ・社会保険事務所(健康保険、厚生年金保険の加入手続き) ・労働基準監督署・公共職業安定所(労災保険・雇用保険の加入手続き) また、業種によっては警察署、保健所などに届出が必要な場合もあります。 詳しくは、⇒こちら |
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