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当事務所にご依頼いただくと、株式会社設立に必要な法定費用が4万円も 安くできます!(宮城県での会社設立の場合) でも、どこの事務所、どこの県でも対応できるわけではありません。 ご自分で会社設立手続きをされる方でも、定款認証は当事務所をご利用下さい。 |
<電子定款認証は、当事務所におまかせ下さい!> 当事務所は、宮城県の行政書士として電子定款認証を取り扱った第1号の事務所であり、 平成17年5月の取扱い開始以降、多くのご依頼を頂いております。 平成18年の宮城県での電子定款認証件数は298件でしたが、そのうち当事務所では 46件の認証を受けました。 株式会社の設立の場合は、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。 そして公証人による定款の認証を「電子認証」ですると、通常の紙ベ−スの定款認証の場合に必要な4万円 の収入印紙が不要になり、その分、設立費用が安くできるのです。 しかし、この適用を受けるためには、条件があります。 (1)電子定款認証に対応できる「指定公証人」でなければならない (2)電子定款認証に対応するための専用ソフトが必要⇒その初期費用が3万円以上もかかってしまう (1)宮城県では、平成17年4月から「指定公証人」が法務省から認定され、電子定款の利用が可能になった のです。(全国の指定公証人は、こちら) 定款は本店所在地と同じ都道府県の公証役場でしか認証を受けられません。 ですから、「宮城県に本店所在地をおく会社」の設立の場合には、当事務所に定款の認証をご依頼いただ ければ、4万円安く会社設立ができるというわけです。 (2)電子定款認証は、作成した定款に電子証明書で個人を証明し、電子署名をすることによって、電子公証 サービスに対応した指定公証人に認証をしてもらうというものです。 ですから、この電子署名ができて、公証サービスを受けるためのソフトを導入している事務所でなけれ ば、電子定款認証は取り扱えないのです。 そして、当事務所は平成17年5月より必要なソフトを導入し、早期の対応を図りました。これによりお客 様に設立費用のコスト削減のメリットを享受していただけることとなりました。 <定款認証新システムにも対応済みです!> また、平成19年4月からは、電子定款認証の手続きが変更されました。 法務局のオンライン申請システムで定款の認証の申請をしてから、公証役場で認証を受けるようになった のですが、そのためには事前のシステム準備などが必要となりました。 当事務所では、既に4月2日のスタート日に新しいシステムで宮城県での第1号の認証を受けました。 安心しておまかせ下さい! <会社設立おまかせコースの場合> *当事務所では、会社設立をすべてご依頼いただく場合は、もちろんこの電子定款認証を利用いたします ので、法定費用が4万円安くできます。 ・従来の紙ベースの場合の法定費用 ・定款の認証の公証人への手数料 5万円 ・収入印紙代 4万円 ・謄本代(2通) 約2,000円 ・登記の際の登録免許税 最低15万円(資本金の7/1000) 合 計 242,000円 ・電子定款認証を利用した場合の法定費用 ・定款の認証の公証人への手数料 5万円 ・収入印紙代 不要 ・謄本代(2通) 2,000円 ・登記の際の登録免許税 最低15万円(資本金の7/1000) 合 計 202,000円 以上のように、法定費用が4万円安くなりますので、当事務所の報酬と法定費用を合計しても割安な 設立費用となります。 <当事務所への報酬> 株式会社 105,000円(消費税込) (法定費用、印鑑代は別途必要です) <電子定款認証のみ> *また当事務所では、ご自分で会社設立の手続をされる方にも、この電子定款認証のメリットを享受いただけ るように、定款認証の手続のみを代行するサービスも行っております。 お客様は公証役場へ出向く必要はございません。 当事務所が、電子定款の作成、公証役場での定款認証、定款謄本の取得を行います。 お客様からは委任状(当事務所で作成)及び印鑑証明書(出資者の方)を頂きます。 <当事務所への報酬> 21,000円(消費税込み) ・事業目的確認、定款文面作成も行います。 ・定款謄本2通(通常約2000円程度)の費用も含んでおります。 つまり当事務所にご依頼いただければ、ご自分で定款を紙ベースで作成し、公証役場へ 行って認証してもらうよりも、印紙代4万円がかからない分トータルでは差し引き、約21,000円 安くできるということになります。(印紙代4万円+謄本代2000円−21,000円) その上もちろん客様は、面倒な定款の作成や公証役場での認証手続きをしなくて済みます。 なお、公証人への認証手数料(5万円)は、別途必要です。 また、合同会社の場合、定款の認証は不要ですが、会社保存の定款には、4万円の印紙を貼らなければ なりません。(印紙税法第6号文書) この場合、定款を「電子定款」で作成すれば電磁的記録となり、印紙は不要となり4万円節約ができます。 法務局に登記申請する際に添付する定款にも印紙を貼る必要はありません。 合同会社の定款作成も「電子定款」をご利用下さい。 会社設立・電子定款認証のご相談(無料)は⇒⇒こちらから 会社設立・電子定款認証の手続のご依頼は⇒⇒こちらから |
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