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会社設立後の諸官庁への届出     (仙台市)行政書士桐山事務所
会社設立後には、会社を設立した旨の届出をしなければなりません。
これらの手続には期限が決められているものもありますので、注意してください。

<税務署への届出>
法人税や消費税など国に納める税金に関する届出を所轄の税務署にします。

 1 法人設立届出書
   法人税の申告・納税のために届け出る。
用紙 税務署所定のもの、各税務署または国税庁のHPから入手
提出期限 会社設立後2ヶ月以内
添付書類 1.定款の写し(会社保存用をコピー)
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3.株主名簿(有限会社の場合は社員名簿)
4.設立時の貸借対照表
5.現物出資者名簿
6.設立趣意書
7.本店所在地の略図
などですが、税務署によっては必要のない書類もあります。確認してください。
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 必ず提出しなければなりません。2部作成し、会社控に受領印をもらう。郵送も可。

 2 給与支払事務所等の開設届出書
   給与の支払や源泉徴収のための届出書。1名のみでも必ず提出。
用紙 税務署所定のもの
提出期限 会社設立後1ヶ月以内
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 必ず提出しなければなりません。

 3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
   常時雇用し、給与支払する従業員が10名未満の会社の場合、源泉所得税の納付を年2回にすることが
   できる特例制度があります。(1月〜6月分を7月10日に、7月〜12月分を1月10日に納付すればよい。)
用紙 税務署所定のもの
提出期限 納期の特例を受けようとする月の前月末まで
(事業開始の最初の月の源泉所得税は、原則どおり翌月10日に納付する)
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 任意(提出しない場合は、毎月の源泉所得税を翌月の10日に納付)

 4 青色申告の承認申請書
   青色申告をすると税法上多くのメリットがあり、節税になります。
用紙 税務署所定のもの
提出期限 会社設立後3ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 任意(青色申告の適用を受けたい場合に提出)

 5 棚卸資産の評価方法の届出書
   決算期毎の商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類です。
   棚卸資産の評価方法には、大きく分けて原価法と低価法の2種類があります。
用紙 税務署所定のもの
提出期限 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 任意。棚卸資産(商品・製品など)を取得した場合に提出
提出しないときは、自動的に最終仕入原価法による評価法となります。

 6 減価償却資産の償却方法の届出書
   会社が購入した建物、機械、自動車などは費用を耐用年数によって、各年の経費として経費として計上
   できます。定額法と定率法があり、どちらにするかによって利益に影響がありますので、よく検討して
   下さい。
用紙 税務署所定のもの
提出期限 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 任意(減価償却資産を取得した場合)

 7 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
   会社が所有している有価証券の帳簿価額を計算する方法を選択する届出書です。
用紙 税務署所定のもの
提出期限 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告の提出期限まで
添付書類 なし
提出先 所在地を管轄する税務署
備考 任意(有価証券を取得した場合)


<道府県税事務所・市区町村役場への届出>
法人住民税と事業税に関する届出をします。

 1 法人設立等申告書または法人設立届出書
   届出書や提出期限はは役所ごとに異なります。
   東京都23区内に本店がある場合は、「事業開始等申告書」を都税事務所に提出します。
   その他に本店がある場合は、道府県税事務所と市区町村役場の両方へ提出します。
用紙 都道府県税事務所・市区町村役場にて入手
提出期限 23区内は事業開始日から15日以内、その他は会社設立から1ヶ月以内
添付書類 定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
提出先 都道府県税事務所・市区町村役場
備考 必ず提出しなければなりません。


<社会保険事務所への届出>
会社の場合はすべての事業所で社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の加入が義務づけられています。
提出期限は明確に定められていませんが、事業開始後すみやかに手続して下さい。

 *必要書類
   @新規適用届(社会保険事務所所定のもの)
   A新規適用事業所現況書(社会保険事務所所定のもの)
   B被保険者資格取得届(社会保険事務所所定のもの)
   C健康保険被扶養者(異動)届(社会保険事務所所定のもの)
   D登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
   E賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ)
   F預金口座振替依頼書(社会保険事務所所定のもの)

   その他提示書類として
   G出勤簿(又はタイムカード)
   H労働者名簿(市販の用紙など)
   I賃金台帳(市販の用紙など)
   J源泉所得税の領収書
   などですが、ケースによって、また社会保険事務所によっては必要書類が異なる場合がありますので、
   確認下さい。


<労働基準監督署への届出>
従業員を1人でも雇用した場合は、労災保険の適用が義務づけられます。(パート、アルバイトでも)
提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
役員は適用外ですが、特例として役員でも労災保険へ加入できる特別加入制度がありますが、この場合は
労働保険事務組合を通じて手続をします。

 *必要書類
   @労働保険関係成立届(労働基準監督署所定の用紙)
   A適用事業報告(労働基準監督署所定の用紙)
   B概算保険料申告書(労働基準監督署所定の用紙)

   その他提示書類として
   C登記簿謄本の写し
   D従業員名簿
   E賃金台帳
   F出勤簿(又はタイムカード)
   などですが、ケースによって、また労働基準監督署によっては必要書類が異なる場合がありますので、
   確認下さい。


<ハローワーク(公共職業安定所)への届出>
従業員を1人でも雇用した場合は、雇用保険の適用が義務づけられます。(社長や取締役は加入できません)
労働基準監督署に労働保険関係成立届を提出後に手続します。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から
10日以内です。

 *必要書類
   @雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク所定の用紙)
   A資格取得届(ハローワーク所定の用紙)

   その他提示書類として
   C登記簿謄本
   D従業員名簿
   E賃金台帳
   F出勤簿(又はタイムカード)
   G労働保険関係成立届の控(労働基準監督署の受付印のあるもの)
   などですが、ケースによって、またハローワークによっては必要書類が異なる場合がありますので、
   確認下さい。


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