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          NPO法人格取得の要件          (仙台市)行政書士桐山事務所
<1>活動目的に関する要件

  (1)特定非営利活動を行なうことを主たる目的とすること
     「特定非営利活動」とは、@17分野の活動に該当し、かつA不特定かつ多数のものの
     利益の増進に寄与することを目的とするものです。
<17分野の活動>                                          
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 介護サービス、盲導犬の訓練、障害者支援グループなど
社会教育の増進を図る活動 書道教室、パソコン教室、ガーデニング教室など
まちづくりの推進を図る活動 伝統文化の保存活動、村おこし運動、商店街の振興活動など
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 演劇サークル、音楽サークル、スポーツサークルなど
環境の保全を図る活動 リサイクル運動、緑化運動、環境にやさしい製品の製造・普及など
災害救援活動 地震・風水害時の救援活動、アマチュア無線による災害時通信支援、バイクによる物資輸送など
地域安全活動 交通安全の勉強会、被害者救援活動、違法な団体の監視活動など
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 裁判支援、平和運動、駆け込み寺など
国際協力の活動 スポーツ・文化の国際交流、留学生の受け入れ支援、海外食料援助など
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女差別撤廃運動、セクハラ防止活動、子育て後の再就職支援など
11 子どもの健全育成を図る活動 学童保育、少年スポーツチーム、こども自然教室など
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPOの連絡協議会、NPO関連書籍の執筆・出版、NPOホームページの作成など
    *17分野にあてはまらない活動の場合
       上記17分野に直接あてはまらなくても、その活動の成果がこれらの分野に何らかの
       形で貢献すれば、認められます。
       NPO法は排除的なものでなく、なるべく広い分野の団体に法人格を与えようという趣旨
       です。
       公益を目的とする団体であれば、視点を変えたり、文脈を考えることにより認められる
       場合も多いのです。

    <不特定かつ多数のものの利益>
       例えば、会員制リゾートクラブなど特定の個人や団体の利益を目的とするものや、会員
       相互の利益を目的とするものはNPO法人になれません。
       しかし特定の災害の被災者を支援する団体や特定の病気を持つ人のための団体などは
       NPO法人になれます。
       つまり対象が限定されていても、その活動が社会の利益につながればいいのです。
       公益の増進に寄与することを目的とする団体がNPO法人ということになります。

  (2)営利を目的としないこと
     構成員に対して利益を分配したり、財産を還元しないということです。
     利益はその法人の公益活動に充てられます。

  (3)宗教活動、政治活動を主たる目的とするものでないこと
     宗教の布教活動などを主な目的にすることは、できません。
     自由主義や社会主義などの政治上の主義を推進する団体はできません。ただし政治上の
     施策の推進を禁ずるものではありません。
     特定の公職者(候補者を含む)、政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでない
     こと。

<2>組織等に関する要件   

  (1)社員の資格について不当な条件をつけないこと
     社員の入会に条件はつけられますが、活動目的に対して合理性のある条件でなければなり
     ません。又、社員の脱退は自由でなければなりません。

  (2)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
     役員が職員としての身分も有する場合には、職員として給与を受けることはできます。

  (3)暴力団もしくはその構成員などの統制下にある団体でないこと
     暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者の統制下にある場合も、NPO法人にな
     れません。

  (4)10人以上の社員を有すること
     社員とはいわゆる従業員とは違います。社員とは団体の構成員のことであり、その活動に参
     加する者の中でも、議決権をもつ者のことです。ですから自然人だけでなく、法人もなれます
     し、役員、職員でも社員になれます。
     尚、これは設立時だけでなく、存続の要件でもあります。

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