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法人格を取得した団体は、当然のことながら、法律と定款に従って適正に事業を運営しなければなりません。
認証の際に要件とされたことのほとんどは、その後も引き続き維持すべき要件ですし、設立後に守るべき要件もあります。

(1)毎年、事業報告書などを提出する。

   <提出する書類>
     ・事業報告書   ・財産目録   ・貸借対照表   ・収支計算書
     ・役員名簿    ・報酬を受けた役員の名簿   ・社員のうち10人以上の者の名簿

     これらの書類は所轄庁において、一般公開されます。

   <提出期限>
     毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前年分を作成して提出する。

   <所轄庁の監督>
     相当な理由があるときは、報告書の提出を求められたり、立ち入り検査が行なわれま
     す。その結果、改善命令や認証の取り消しがなされることがあります。

(2)会計書類を整え、納税する。

   <予算の作成>
     必ずしも義務ではありませんが、予算に基づいて収支を計画的に行なうことが望まれ
     ます。

   <会計書類>
     財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し提出しなければなりません。
     これは正規の簿記の原則、真実性の原則、明瞭性の原則、継続性の原則に基づいて
     作成する必要があります。

   <税金の制度>
     会費、寄付金、助成金、補助金などの収入は非課税です。しかし法人の収益事業に対す
     る課税は、普通法人と同じです。但し、年間所得800万円以下であれば、22%の税率で
     公益法人と同じになります。

     NPO法人に対する税制は、大変複雑ですが、大雑把にいえば普通法人と公益法人の
     中間的な扱いがなされています。

(3)定款や役員の変更届出

    ・定款の変更には、社員総会の議決が必要であり、その議事録等を所轄庁に提出し、認
     証を受けなければなりません。

     但し、事務所の所在地、資産に関する事項、公告の方法などの軽微な変更は、総会議
     決後に所轄庁に届出するだけで済みます。
     従って、定款の変更は手間がかかりますので、定款には必要以上のことを記載しないほ
     うがいいでしょう。

    ・役員について、解任、就任、改姓、住所の異動などがあったときは、所轄庁に届出なけれ
     ばなりません。
   

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