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  有限会社はどうすればいい?              (仙台市)行政書士桐山事務所
平成17年6月29日に新「会社法」が成立し、平成18年5月に施行されました。
これにより有限会社制度は廃止され、株式会社の設立のみが認められ、有限会社の設立はできなくなりました。

しかし、新「会社法」施行前に設立されている有限会社は、そのまま存続することができます。
ですから、「有限会社」のついた商号もそのまま使うことができます。

そして現在の有限会社は、(1)そのまま有限会社として存続するか(2)株式会社に移行するか、は自由に選択ができることになりました。

上記それぞれについて、以下に詳しく解説していきます。


(1)有限会社をそのまま存続する場合

有限会社法は廃止されたことから、新会社法のもとでは、「有限会社」ではなく、「株式会社」という会社区分の
中で存続することになります。つまり「○○有限会社という名前の株式会社」となっているわけです。
この会社のことを「特例有限会社」といいます。この場合、会社の名称は今までどおり「有限会社○○」又は
「○○有限会社」としなければなりません。
また、特例有限会社としての存続期間について、特に制限は定められていません。

特例有限会社は、適用される法令は会社法となるものの、それまでの有限会社特有の制度は特例として認められており、以下のようなメリットがあります。
  ・役員の任期がないこと
  ・決算公告は不要であること
  ・新株予約権や社債の発行が可能であること
  ・出資者の数に上限がないこと
  ・休眠会社のみなし解散制度の適用がないこと
 等があります。

また、有限会社の「社員、持分、出資口数、出資1口、資本の総額」等は、それぞれ「株主、株式、発行済株式
の総数、1株、資本金の額」等とみなされることになります。

また、有限会社には株式会社の発行可能株式総数(授権資本枠)という制度はないため、次のようにみなされ
ます。
 ・発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、資本の総額を出資1口の金額で除した数とする。

なお、以上のような「みなし登記」は、登記官の職権で行われますので、手続は不要です。

従って、施行日現在現存する大多数の有限会社は、施行日以降もなんらの手続をすることなく、それまでどおり
会社運営を継続・維持していくことができます。


ただし、次の場合には、施行日より6ヵ月以内に登記申請が必要となります。
定款に「議決権の数または議決権を行使することができる事項、利益の配当、または残余財産の分配」の規定による別段の定めがある場合において、その定めが属人的なものでなく、持分に関するものであるときは、株式の種類、内容及び種類ごとの数を登記しなければなりません。


(2)株式会社に移行する場合

特例有限会社は、以下の手続きによって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。
なお、この手続きは、組織変更ではなく商号変更となります。

特例有限会社から株式会社に移行するには、まず商号の変更(有限会社○○から株式会社○○)についての定款の変更を株主総会(社員総会を読み替える)において決議しなければなりません。

なお、この場合の商号変更には、次のような場合が考えられます。
 @単に有限会社を株式会社に置き換える
    ○○有限会社 ⇒ ○○株式会社
 Aつける位置を替える
    ○○有限会社 ⇒ 株式会社○○
 B会社の名称も変える
    ○○有限会社 ⇒ △△株式会社

そして、この定款変更の決議をしたら、本店所在地においては2週間以内に、特例有限会社についての解散の
登記と、商号変更後の株式会社についての設立の登記を同時にしなければなりません。


なお通常、会社を解散したときには清算手続きが必要ですが、特例有限会社を解散し、株式会社を設立する
場合には、清算手続きをせずに会社の法人格を消滅させ、新たな組織の株式会社を設立するという手続になり
ます。

この場合、商号変更後の株式会社の登記については、有限会社設立年月日、特例有限会社の商号ならびに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならず、株主総会で承認を受けた「株式会社としての定款」を添付しなければなりません。なお、この場合の定款については公証人の認証は不要です。

また、有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記申請は、同時に申請しなければならず、どちらか一方に登記申請に却下事由があるときは、双方の登記申請が却下されることになります。

なお、解散の登記及び設立の登記の際には、それぞれ3万円ずつの登録免許税(印紙)計6万円が必要です。(資本金の額によってはそれ以上になる場合があります)

株式会社の定款を作成する場合には、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを置くことができます。(譲渡制限の定めを置く会社を「非公開会社」、置かない会社を「公開会社」と規定しています)
大会社でなければ、通常は譲渡制限の定めを置くことを選択すべきでしょう。

また、株式の譲渡制限に関する定めを置いた会社は、取締役は1名でもかまいません。そして、取締役を1名又は2名置いた場合には、取締役会は設置できません。従って取締役会を設置する場合は、必ず取締役を3名以上置かなければなりません。
また取締役会設置会社は、監査役も置かなければなりません。


<では、どうすればいいのか?>

*有限会社を維持する場合
  現状を維持し、堅実な経営をめざすのであれば、当面は有限会社のままで存続するのがいいでしょう。
  有限会社は役員の任期を定める必要もなく、決算公告も必要ありません。そしてこの部分は今後も維持され
  ますので、少人数で事業経営するには適しています。
  株式会社に商号変更するかどうかは、会社の状況、周りの状況などをみて検討すればいいでしょう。

*株式会社に変更する場合
  例えば株式会社にすることでなにか大きな商機をつかめる、とか大きく飛躍できるチャンスが到来するとか
  組織変更が有利に働くというような場合には検討すべきでしょう。

いずれにしても、会社や事業を今後どうしていくのかを検討して決めていくということでしょう。

なお、確認会社の場合は、こちらもご参考下さい。⇒ 「確認会社はどうすればいい?」


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