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       NPO法人のメリットと義務           (仙台市)行政書士桐山事務所
 
NPO法人とは

NPOとは非営利団体のことで、平成10年12月「特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、営利を目的としない団体は一定の要件を満たせば、法人格が取得できるようになりました。
現在では全国で約14,000団体が設立され、その活動は大きな広がりをみせています。

アメリカでは、140万ものNPOが存在しており、ハーバード大学もNPO法人なのです。
今やアメリカでは、営利なら企業、非営利ならNPOというように、NPOは主要な社会基盤になっています。

日本でも今後、小さな政府、地方分権の流れの中で、ますますその重要性、必要性が増していくでしょう。パートナーシップのもとで、行政に協力する組織としてNPOが期待されています。

*「非営利」とは「儲けてはいけない」ということではありません。
 NPOというと無償のボランティアのようなイメージをもっている人もいますが、そうではなく、儲け
 てもいいのです。報酬を受け取ってサービスを提供し、スタッフに給料を出すことも、もちろん
 できます。

 「非営利」とは、利益を関係者で分配しないということです。
 株式会社では利益は株主に配当されますが、NPOでは配分せず、その剰余金はその団体が
 目的とする公益的な活動に充てられます。

NPO法人格取得のメリット
  
  法人格とは団体の名前で契約を結んだり、登記を行ったりという法律上の行為を行なうことが
  できる資格があるということです。

  @契約の主体になれる。(法人として法律行為ができる)
    法人格のない任意団体では「実質上は団体としての契約を、名目上は代表者個人の名前
    で結ぶ」ということがあります。このため代表者に対して課税がされたり、万が一代表者が
    死亡した場合に相続の処理で争いが生じたり、団体の責任を個人に転嫁される危険があり
    ました。
    このような矛盾とあいまいさが、法人格をもつことで解消されます。

  A受託事業や補助金を受けやすくなる。
    地方公共団体やその他の団体の事業を受託しようとする場合、法人格のあることが条件に
    なっていることが少なくありません。
    例えば、介護保険法の指定業者になるには、原則として法人格が必要です。又、補助金や
    寄付金を受ける場合にも法人格がないということで断られるケースもあります。

  B社会的な信用が増す。
    NPO法人の設立には、活動内容、組織形態などが一定の要件を満たす必要があり、さらに
    設立後も情報公開などが義務づけられています。
    法人になったことで即、社会の信用が得られるということではないにしても、法人格をもつに
    ふさわしい運営を続けることが、社会的な信用を増すことにつながるのです。


NPO法人格取得に伴う義務

  法人格をもつことは、当然のことながら義務も生じます。

  @情報公開の義務
    定款、事業報告書、会計書類などを事務所と所轄庁において、閲覧に供さなければなりま
    せん。又、そのために毎年、事業報告書などを所轄庁に提出する義務があります。

  A税法上の義務
    NPO法人に対する課税は複雑ですが、株式会社よりは優遇されていて、公益法人に近い制
    度が適用されているという状況です。

  B法律に定められた運営
    NPO法に沿って、総会や理事会を開催し、会計書類を整え、事業報告書を提出しなければ
    なりません。
    又、定款や役員の変更は所轄庁への申請や届出が必要です。

  C残余財産は戻らない
    法人を解散したときは残余財産を公的機関や公益を目的とする団体などに譲渡しなければ
    なりません。
    設立資金を出した人に戻ってくるわけではありません。



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