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当事務所にご依頼いただくと、株式会社設立に必要な法定費用が4万円も 安くできます!(宮城県での会社設立の場合) 株式会社の設立には登録免許税の他に、定款の認証時に収入印紙代4万円が必要です。 しかし、定款認証を電子認証で行った場合には、この収入印紙が不要となり、その分安くできるのです。 でも、この電子定款認証は、どこの事務所でも対応できるわけではありません。 詳しくは⇒こちら ご自分で会社設立手続きをされる方でも、定款認証は当事務所をご利用下さい。 |
LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で「有限責任事業組合」という新たな事業体です。 LLPを規定する法律は、新会社法ではなく「有限責任事業組合契約に関する法律」で、平成17年8月1日から 施行されています。 <具体的な特徴は?> 1.有限責任 有限責任とは出資者(LLPの場合には組合員)が、出資した額の範囲までしか事業場の責任を負わない という制度です。 有限責任ということにより、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。 2.内部自治原則 内部自治とは、組織の内部ルールが法律によって詳細に定められるのではなく、組合員どうしの合意により 決定ができるということで、これには2つの意味があります。 @損益や権限の分配が柔軟にできる 労務や知的財産、ノウハウの提供などの貢献度により、出資比率と異なる分配ができるのです。 A内部組織の柔軟性 取締役会や監査役など会社機関の設置は強制されず、組合員の話し合いで内部組織をつくれる。 ※株式会社では、原則として出資比率に応じた損益の分配や議決権の分配が強制されたり、取締役など の設置が強制されている。 従って、この内部自治により、共同事業を行う際に重要な出資者の動機付けを高めることが容易になり、 ニーズに応じた組織運営ができるのです。 3.構成員課税 構成員課税とは、LLPには課税せず、出資者に直接課税する仕組みです。 つまり、LLPの事業で利益が出たときには、LLP段階では法人課税は課されず、出資者への利益分配に 直接課税されることになります。 また、LLPに損失が出たときには、出資の額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の 所得と損益通算することができます。 <LLPの活用分野は?> LLPが活用される分野としては、法人や個人が連携して行う共同事業です。 具体的には、 ・大企業同士が連携して行う共同事業(共同研究開発、共同生産、共同物流、共同設備集約など) ・中小企業同士の連携(共同研究開発、共同生産、共同販売など) ・ベンチャー企業や中小企業・大企業との連携(ロボット、バイオの研究開発など) ・産学の連携(大学発のベンチャーなど) ・専門人材が行う共同事業(ITや企業支援サービス、ソフト開発、デザイン、経営コンサルティングなど) ・起業家が集まり共同して行う創業 などの分野での活用が考えられています。 <LLPをつくるには?> LLPをつくるには、 (1)組合員がLLP契約を締結する。 (2)契約に記載した出資金を全額払い込む。 (3)事務所の所在地を管轄する法務局で組合契約の登記をする。 という手続が必要となります。 具体的には (1)LLP契約の締結 LLP契約では、LLPの運営の基盤となることを定めます。 例えば、 ・組合の事業 ・組合の名称 ・事務所の所在地 ・組合員の出資の目的とその価額 などを定めた契約書を作成して、全員が署名又は記名押印します。 (2)出資金の払込 LLPへの各組合員の出資金額の下限はありませんので、1円以上であればいくらでも可能です。 ただし、LLP設立には最低2名以上の組合員が必要ですので、LLPとしての最低の出資金は2円ということ になります。 出資は現金だけでなく、貸借対照表上に計上可能な現物資産(動産、不動産、有価証券など)の出資ができ ます。ただし、労務出資は認められません。 なお、出資金の払い込みは金融機関にしなければならないのかどうかについては、現在未定です。 (3)組合契約の登記 登記には、LLP契約の原本と出資の払い込みを証明する書面と各組合員の印鑑証明書等をもって、法務局 へ申請します。 なお、組合員同士の契約の効力は、(1)(2)が完了した時点で発生しますが、第三者への対抗力は登記が終わった段階で発生することになります。 *会社と異なり、公証人による定款認証の手続は不要です。 *経済産業省の認定や許認可も不要です。 *登記の際に、登録免許税が6万円かかります。 *設立までの期間は、10日間程度かかります。 上記を含め、詳細については、ご相談ください。ご相談、お問い合せは⇒ こちらから |
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