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      <会社設立のメリット>           (仙台市)行政書士桐山事務所
                 
                   〜会社設立を検討されている方へ〜 

会社を設立すると、個人事業と比べて、以下のようなメリットがあります。
 @所得が増えれば増えるほど、個人より会社の方が税金面で有利になる。
 A会社設立後2期分の消費税を納付しなくてもいい。
 B対外的な信用度が上がる。
 C厚生年金、健康保険への加入ができる。
 D経費(損金)処理できる範囲が広がる。
 E従業員の採用面でも有利になる。
 F家族にも給料が払える。
など、個人事業と比べて多くのメリットがあります。
以下、詳しくご説明致します。

@所得が増えれば増えるほど、個人より会社の方が税金面で有利になる。

 会社と個人事業の税金の種類・税率は以下のとおりです。

会社にかかる税金(資本金1,000万円未満の場合) 
  年間課税所得  法人税  法人事業税  法人住民税
(所得割)
 法人住民税
(均等割)
 合計税率
  400万円以下     22%      5%    3.806%    7万円    30.806%
  +7万円 
  400万円超
 800万円以下
    22%    7.3%   3.806%      7万円    33.106%
  +7万円
  800万円超     30%    9.6%   5.19%     7万円     44.79%
  +7万円
   <注>1.法人事業税は、宮城県
        2.法人住民税の内訳は、次のとおり
         ・宮城県 所得割 法人税額の5%    均等割 2万円
         ・仙台市 所得割 法人税額の12.3% 均等割 5万円
        3.会社から受け取る役員報酬(給与)にも、個人として所得税、住民税がかかります。
 
 個人事業主にかかる税金
 年間課税所得  個人事業税(県)  所得税 住民税(県・市) 
 195万円以下  業種によって
  3%〜5% 
   <注1>     
   5%      一律10%
 +4,000円 
    <注2>  
 195万円超330万円以下   10%−97,500円   
 330万円超695万円以下   20%−427,500円
 695万円超900万円以下   23%−636,000円
 900万円超1800万円以下   33%−1,536,000円
 1800万円超   40%−2,796,000円
  <注1>事業主控除が290万円ありますので、そこまでであれば事業税はかかりません。
  <注2> 平成19年の税源移譲により、人的控除の適用状況による調整控除額がありますので、
        その場合にはこれよりその分少なくなります。

 上記の基づき、例をあげて計算してみます。
   <例> 売上高1500万円  仕入・経費900万円 妻(収入なし)・子2人とした場合
 
   会社の場合  個人の場合
 売上高         1500万円  1500万円 
 仕入・経費           900万円 900万円 
 役員報酬(給与)        年 600万円  
 法人純利益              0円   
 事業主利益   600万円 
 個人事業青色申告控除   65万円 
 給与所得控除          174万円   
 基礎控除・扶養控除等          152万円  152万円 
 所得金額         274万円  383万円 
 個人所得税・住民税        454,500円  725,500円 
 法人税・法人住民税         70,000円  
 個人事業税   27,900円 
 法人事業税              0円   
 税金合計       524,500円  753,400円 
 差額   228,900円 
<注>社会保険料控除・生命保険料控除等は考慮しておりません。

  上記の規模(売上高等)が大きくなればなるほど、上記の差額は大きくなっていきます。
  従いまして、所得が増えれば増えるほど、個人より会社の方が税金面で有利になってきます。

  
A会社設立後2期分の消費税を納付しなくてもいい。

  まず、消費税の仕組みを簡単に説明します。
  消費税は、「2期前の総売上高が、1000万円を超えている場合に、今年度の売上にかかる消費税を
  納付しなければならない」となっています。
  そして、納付する消費税の金額は、原則としては「お客様から預かっている消費税−仕入などで支払った
  消費税」の金額を国に納付することになります。

  例えば、
  平成18年の売上高が1000万円を超えていた場合には、平成20年の売上高2000万円(お客様から
  預かった消費税100万円)、仕入れで支払った消費税が60万円とすると、100万円−60万円=40万円
  を消費税として納税しなければなりません。

  従って、会社設立したばかりの会社には、「2期前の売上高」は存在しませんので、消費税を納める対象
  にはならないのです。

  つまり、会社設立から2期(2年ではありません。決算期で2期です)の間は、どれだけの売り上げがあろう
  とも、消費税を納めなくてもいいのです。

  これは大きなメリットです。
  ですので、今消費税を納めている個人事業主の方は、会社を設立することによって、それ以降の2期分の
  消費税を節税することができるということになります。

  ただし、注意点があります。
  それは、「資本金1000万円未満で会社を設立する」ということです。
  資本金を1000万円以上で会社設立をしてしまうと、この特典は受けられず、初年度から消費税を納めな
  ければなりません。


B対外的な信用度が上がる。

  個人事業を法人化する理由で一番多いのは、「取引先から、法人でないとこれ以上取引は増やせない」と
  言われたとか、「個人事業では取引に応じてもらえない」とか「この物件は法人にしか貸さない」などの理由
  です。

  なぜなら、
   ・個人事業主に万が一のことがあると事業の継続、継承がうまく行えないことがあるが、法人であれば
    事業の継続性は高くなるので、取引先としては損害を受ける可能性が減るので安心である。
   ・登記簿謄本などで会社概要(年数、所在地、取締役名、資本金、事業内容等)を確認できる。
   ・会社の財務状況、経営状況なども把握しやすい。(株式会社の場合は、決算公告義務がある)
  からです。

  以上のように、会社の場合には第三者でも会社の概要、状況などを確認することができるため、個人事業
  よりも一般的に信用度は高くなります。

  また、将来的に金融機関との取引(融資等)をする際にも、個人事業と法人では、融資の種類、融資条件、
  融資金額などが違う場合が多いようです。

  また、ネットショップを開業(ヤフー、楽天等のショッピングモールへの出店など)する際にも、「法人しか出
  店できない」とか「個人事業の場合は審査が厳しい」など個人と法人では基準が異なるようです。

  「より大きな取引、商売をしたい」というのであれば、やはり会社組織にすることです。


C厚生年金、健康保険への加入ができる。

  個人事業主は、「国民年金」「国民健康保険」に加入しますが、法人の場合には「厚生年金」「協会健康保険
  あるいは組合健康保険など」への加入することになります。(役員・従業員)

  そして、その掛金(保険料)は、半額が会社で負担してくれることになります。

  一般的には国民年金と厚生年金とでは、受け取る年金額に大きな差が出てくることになります。(もちろん
  報酬額によって違ってきますが)

  
D経費(損金)処理できる範囲が広がる。

  会社の場合、個人と会社が経理上明確に区分されますので、個人事業では認められない経費が損金とし
  て認められるものがあります。

  例えば、
  個人事業で自宅を事務所で使用する場合、家賃や光熱費などはその使用割合に応じた分だけしか経費に
  はなりませんが、会社であれば全額経費となります。
  また、役員などに掛ける生命保険も定期保険などであれば、全額経費で落とせます。

  また、個人事業主の退職金は認められませんが、会社であれば役員への退職金も経費で認められます。

  また、青色申告をすることによって、「赤字を7年間繰り越せる」などのメリットも受けられます。


E従業員の採用面でも有利になる。

  働く側からみて、「個人と会社」のどちらに就職したいか、と考えれば当然分かることかと思います。
  会社の場合には、原則、社会保険への加入が義務付けされていますが、個人事業の場合には一定の規
  模以下であれば社会保険の加入義務はありません。

  ですので、そうした社会保障、退職金などをきちんと整備している会社の方が求人する際には有利になる
  ことは当然のことでしょう。


F家族にも給料が払える。

  個人事業の場合には、青色申告事業専従者として届け出をすれば、その専従者に限り給料の支払いが
  認められます。
  しかし会社の場合には、特に制限はありません。常勤の役員や従業員はもちろんですが、非常勤の役員で
  あっても、役員報酬(給料)を支払うことができます。


 以上のように「会社」組織には多くのメリットがあります。
 是非検討してみて下さい。

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