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 新公益法人(社団法人・財団法人)の設立・移行手続きは当事務所へ!
     
(社員数1000名規模の一般社団法人の設立実績もあります)

 平成20年12月1日から、新たな公益法人制度がスタートしました。
 当事務所では、社団法人・財団法人を新規に設立したり、現在の公益法人から新制度
 での公益法人への移行手続きを支援致します。
 まずは、ご相談下さい。

   新・公益法人制度について       (仙台市)行政書士桐山事務所
公益法人制度改革に関する3つの法律が、平成18年5月26日に成立し、平成20年12月1日に施行され
ました。民法で公益法人制度が規定されてから、110年ぶりの大改革となります。

従来、税制上の優遇措置を受けることができる公益法人(社団法人・財団法人)を設立するには、主務官庁の
設立許可が必要であり、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体となっていました。
そのため、法人設立が簡便ではなく、また公益性の判断基準が不明確であったり、様々な問題が生じてきて
いました。

そこで、今回の新制度では、法人格の取得と公益性の判断を分離し、営利(剰余金の分配)を目的としない
社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得
できる法人制度を創設したものです。
これが「一般社団法人あるいは一般財団法人」と呼ばれる法人となります。
そして、登記後に行政庁から、「公益性の認定」を受けることにより、「公益社団法人あるいは公益財団法人」と
なり、税の優遇措置等で大きなメリットが受けられることになります。


< 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のポイント >

1.行う事業についての制限はない
  一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業についての制限はありません。
  ですので、公益事業を行う団体だけでなく、例えば町内会、同窓会、サークルなど非公益かつ非営利の事業
  を行う団体、さらには収益事業を行う団体でも法人を設立することができます。
  <注>「非営利」には、@剰余金の分配を目的としない A利益を追求しない、収益事業を行わない などの
      意味がありますが、ここでいう非営利とは、@の意味を指します。

2.設立要件が簡易
  一般社団法人は、社員となろうとする者が2人以上集まればできますし、一般財団法人は設立者が300万
  円以上の財産を拠出すれば設立ができます。

3.非営利性の確保
  定款の規定をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることはできま
  せん。
  <注>社員とは、「従業員」という意味ではなく、「団体の構成員」に近い意味です。

4.業務運営全体について、行政庁の監督はない
  行政庁が法人の業務・運営等について一律に監督することはありません。
  法人の自主的・自律的な運営を確保するため、最低限必要な機関(理事の任務や責任の明確化)や透明性
  の向上(財務状況の開示)に関する事項が法定されています。

<法人格取得のメリット>

1.法人自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの登記ができます。
  従来、町内会や同窓会、サークルなどの場合には、預金口座や不動産の名義を代表者や構成員の個人名
  義にせざるを得ず、代表者等の死亡や交代の際には、その都度名義の書き換えをしなければなりませんで
  した。
  また、そうすると団体の固有財産と代表者等の個人財産との分別が不明瞭になってしまい、相続手続きなど
  の際にもトラブルになりかねない、という問題がありました。

  そこで一般社団法人や一般財団法人などの法人格を取得することにより、対外的な権利義務関係を明確に
  することができます。

2.取引主体としての地位が確保され、取引相手である第三者の保護を図ることができる。
  登記のない団体と取引する場合、代表者の資格の確認方法が一義的でなく、相手方にとっては団体との取
  引であるのか、代表者個人との取引であるのかが不分明となる恐れがありました。

  法人格を取得することによって法人の存在が登記によって公示されることになり、法人と社員、社員相互の
  権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確になり、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図る
  ことができます。

<現行の公益法人はどうする?>
  現行の公益法人は、5年間の移行期間内(平成25年11月30日まで)に移行の申請をする必要がありま
  す。もし移行の申請をしなかったり、あるいは移行期間内に移行が認められなかった公益法人は、移行期間
  満了の日に解散したものとみなされます。

  現行の公益法人は、5年間の移行期間内に、公益社団法人ま又は公益財団法人への移行の認定申請をす
  るか、一般社団法人又は一般財団法人への移行の認可申請をする必要があります。なお、この移行の「認
  定」の申請と移行の「認可」の申請は、同時に重複してすることはできません。

  申請先は、事務所の所在地や法人の事業活動区域等が複数の都道府県にまたがる場合等には「内閣総理
  大臣」、一つの都道府県だけの場合には「都道府県知事」あてとなります。

  現行の公益法人を一般社団法人又は一般財団法人に移行する場合には、純財産を基礎として算出した額
  (公益目的財産額)に相当する金額を公益の目的のために支出するための計画(公益目的支出計画)を作
  成しなければなりません。

  また、現行の公益法人が認定又は認可を受けた後は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に
  規定された機関の任務や責任等に関する事項に従うこととなります。
  例えば、代表理事が理事、監事又は評議員を選任することはできませんし、理事や法人の使用人が監事や
  評議員を兼ねることはできません。
  また、理事会を設置する法人は、理事会を一定期間に一定回数開催しなければなりませんし、業務を執行
  する理事がその職務の遂行状況を理事会に報告しなければなりません。理事会は、業務執行の決定、理事
  の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行います。

<一般社団法人・一般財団法人に関するQ&A>

Q1.一般社団法人及び一般財団法人のできる事業に制限がある?

  一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限がありません。

  公益的な事業は勿論、町内会・同窓会・サークル等のように、構成員に共通する利益を図ることを目的とす
  る事業(共益的な事業)を行うこともできます。また、収益事業を行うこともできますので、その利益を法人の
  活動経費等に充てることも差し支えありません。

  ただし、株式会社などのような営利を目的とした法人ではないため、社員や創立者に剰余金や残余財産の
  分配をすることはできません。

Q2.一般社団法人の社員は最低何人必要か?

  設立にあたっては、2人以上の社員が必要です。ただし、設立後に社員が欠けた場合(0人となった場合)に
  は、解散となりますが、1人となったとしても解散にはなりません。

Q3.法人が一般社団法人の社員となれるか? また、法人が一般財団法人の設立者や評議員になれ
   るか?


  法人でも一般社団法人の社員になれますし、一般財団法人の設立者となることもできます。ただし、法人が
  一般財団法人の評議員になることはできません。

Q4.一般社団法人を設立する手続きは?

  @定款を作成し、公証人の認証を受ける。
  A設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合には、これらの者も含む)の選任を行う。
  B設立時理事(設立時監事がいる場合には、その者も)が、設立手続の調査を行う。
  C法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法務局に設立の登記申請を行う。
   ※@及びAは、設立時社員(法人設立後最初の社員となる者2名以上)が行う。

Q5.一般財団法人を設立する手続きは?

  @定款を作成し、公証人の認証を受ける。
  A設立者が財産(価額300万円以上)の拠出を行う。
  B定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合には、
   この者も)の選任を行う。
  C設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。
  C法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法務局に設立の登記申請を行う。
   ※@及びAは、設立者(財産を拠出して法人を設立する者1名以上)が行う。

Q6.理事、監事、評議員はどのように選任するのか?

  理事と監事は、一般社団法人の場合は、社員総会で選任し、一般財団法人の場合には、評議員会で選任
  しなければなりません。
  
  評議員は、定款に定めた方法で選任しなければなりませんが、理事や理事会が評議員を選任することはで
  きません。

  理事は、監事や評議員を兼ねることはできません。
  監事も、評議員を兼ねることはできません。

  法人の使用人は、監事や評議員になることはできません。

Q7.一般社団法人に置く機関は?

  一般社団法人には、社員総会のほかに少なくとも1名は業務執行機関としての理事を置かねばなりません。
  また、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。
  理事会を設置する場合及び会計監査人を設置する場合には、監事を置かねばなりません。
  大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は、会計監査人を置かねばなりま
  せん。
               <一般社団法人の機関設計の5つのパターン>
@  社員総会  理事      
A  社員総会  理事  監事
B  社員総会  理事  監事  会計監査人
C  社員総会  理事  理事会  監事
D  社員総会  理事  理事会  監事  会計監査人
    ※一般社団法人が公益社団法人となるには、上記のC又はDのどちらかでなければならない。

Q8.一般財団法人に置く機関は?

  一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かねばなりません。
  また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
  大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は、会計監査人を置かねばなりま
  せん。
               <一般財団法人の機関設計の2つのパターン>
@  評議員  評議員会  理事  理事会  監事
A  評議員  評議員会  理事  理事会  監事  会計監査人
    ※一般財団法人が公益財団法人となる場合には、上記の@又はAのいずれかを選択することとなる。

<公益社団法人・公益財団法人の認定>

 公益法人として認定を受けるには、行政庁(内閣府総理大臣又は都道府県知事)に公益認定の申請をしな
 ければなりません。そして行政庁から公益認定の基準に適合していると認められてはじめて、公益法人とな
 ります。
 その認定は内閣府に置かれる「公益認定等委員会」が行うこととなります。(各都道府県にも同様の機関が
 設置されます)

 <認定の要件>
  公益認定法に規定されているいくつかの要件があります。
  (1)「公益目的事業」を行っているかどうか
    公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定かつ多数
    の者の利益の増進に寄与するものをいう、とされています。

  (2)「公益認定の基準」に合致しているかどうか
    公益認定基準は、法人運営に関する基準、事業活動に関する基準、機関に関する基準、財産に関する
    基準等により構成されており、それら18項目の基準に合致していなければなりません。

  (3)公益認定の「欠格事由」に該当していないこと
    6項目の欠格事由に該当する場合には、公益認定を受けることができません。

 ※公益認定の要件、申請手続き等の詳細は、「公益認定等委員会」のHPをご覧ください。


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