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当事務所にご依頼いただくと、株式会社・合同会社設立に必要な法定費用が 4万円も安くできます!(宮城県での会社設立の場合) 会社の設立には登録免許税の他に、定款原本に収入印紙代4万円を貼付しなければなりません。 しかし、定款を電磁的記録で作成した場合には、この収入印紙が不要となり、その分安くできるのです。 でも、この電子定款は、どこの事務所でも対応できるわけではありません。 詳しくは⇒こちら ご自分で会社設立手続きをされる方でも、電子定款は当事務所をご利用下さい。 |
「何のために会社にするのか」というと、会社は「より大きく儲ける」のに最適だからです。 もちろん個人事業 のよい点もありますが、ビジネスとしての事業なら、やはり会社です。 個人事業は開業時も開業後も、手続きや費用の面で法人より簡単に安くできます。しかし、たやすくできると いうことは、たやすくやめられるということであり、信頼性が劣ってしまうのです。 <法人化のメリット> 一般的には @資金や人を集めやすい A会社の負債に対して、有限責任ですむ B税制面で有利である C対外的な信用度が高まる などが挙げられます。 しかし@〜Bは、事業規模が小さいうちはそのメリットは十分にはうけられません。 つまり @誰が「会社にした」だけでお金を出してくれるでしょうか?会社だから融資が受けられる、個人 だから受けられないということでなく、人柄、事業内容、計画などが見られるのです。 又、会社にしただけで、人が集まるということではないですが、社会保険、福利厚生が整った法人のほうが 有利でしょう。 A個人事業だと負債は一生ついてまわります。会社なら有限責任であり、出資分を放棄すれば済むという わけですが、現実は違います。融資の際に連帯保証として、社長の個人資産を担保に設定するのが常で すから、決して有限責任ではないのです。 B個人事業でも青色申告の利用による節税方法がありますが、所得が大きくなれば法人の方が有利になり ます。 法人税の税率は 年 800万円以下の所得については 22% 年 800万円を超える所得については 30% となり、一定です。 個人事業の場合は、累進課税で収入に応じ税額が増えていきます。 また、消費税の納税義務に関する小資本会社(資本金1000万円未満)の優遇制度があります。 これは、資本金1000万円未満の場合には、設立当初2事業年度は消費税の納税義務がない、という ものです。 つまり、いくら稼いでも消費税を納めなくてよい、というメリットがあります。 ただし、当初の設備投資が大きいような事業では、必ずしも良いとはいえない場合もあります。 C会社にしただけで信用が高まるわけではありませんが、法人のほうが利用できる融資制度が多く、融資 限度額も高く設定されていますし、取引先も法人との取引を望むということがあります。 以上のように、小さな事業規模では個人も法人もそれぞれの良さがあり、費用、手続き等も含めて考える と優劣つけがたいというところでしょう。 しかし、ビジネスとしての事業の成功をめざすなら、法人でやるべきです。銀行や役所など世間では、 会社としての継続年数を評価します。 始めから法人にして、存続年数をかせいだ方が得なのです。 当事務所では、会社設立を目指すあなたを応援します! |
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