行政書士桐山事務所(仙台市)が運営するクーリングオフ専門サイト

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     クーリングオフの期間切れ、対象外でも解約や解除ができる場合があります。
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クーリングオフとは
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(仙台市)行政書士桐山事務所
 
 特定商取引法及び割賦販売法が改正され、平成21年12月1日より施行
 されました!
  改正法の概要は⇒こちら

   クーリングオフとは?
クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件
に解除できる制度です。理由も要らず、業者の同意も不要で、一方的にできるもの
です。
だからといって、クーリングオフは、何でも、いつでもできるわけではありません。

 @商品によっては、できないものがある。(原則はすべての商品・役務ができる
  ようになりました。)
 A期間が限られている。
 B金額によって、できない場合がある。
 C契約の状況によって、できない場合がある。

例えば、自分からお店に行って買った場合や通信販売などは、クーリングオフでき
ません。

   クーリングオフの要件
クーリングオフの要件は、「特定商取引法」に定められています。

 ア、 申込者等は訪問販売などの規定が適用される取引をした場合に
 イ、 申込書面又は契約書面を受領した日から起算して所定の期間が経過する
   までの間
は、
    ・乗用自動車
    ・消耗品を使用、消費したときはクーリングオフができない旨が告知された
     場合に、消耗品を使用、消費したとき
    ・3,000円未満の現金取引
   の例外を除き、
 ウ、書面により
 クーリングオフを行うことができる。
 とされています。

以上のようにクーリングオフには、販売方法や期間、対象商品などの適用の条件
がありますので、ご自分の契約が適用できるのかをよく確認することが必要です。

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    行政書士桐山事務所(仙台の行政書士事務所ですが、全国対応いたします)
    行政書士  桐 山   茂 
  (日本行政書士会連合会登録・宮城県行政書士会会員・仙台入国管理局承認申請取次行政書士)

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