特定商取引法が平成21年12月1日に改正施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
@指定商品・役務制を廃止し、原則適用方式とした。
・その上で、適用除外となる商品・役務等を指定した。
<適用外とされるもの>
・自動車販売
・自動車リース
<使用・消費した場合に適用外となるもの>
・動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が
摂取するもの(医薬品を除く。)
・不繊布及び幅が13センチメートル以上の織物
・コンドーム及び生理用品
・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
・化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し
剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
・履物
・壁紙
・配置薬(今回新たに追加されたもの)
A訪問販売において、勧誘を受ける意思確認の責務を定めるとともに、拒否者に対する再勧
誘の禁止を規定した。
Bクーリングオフの効果につき、商品使用利益の返還が不要である旨を規定した。
C訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品・役務を購入
する契約(過量販売)を、購入者は解除できる。ただし、特別の事情があることを販売業者
が証明したときは除外する。
D事前の承諾を得た顧客以外の者に対する電子メール広告の送信を禁止した。
E通信販売において、返品の可否や条件に関する特約を広告に表示していないときは、8日
間の契約解除を認めた。
F不実の告知等に対する罰則、閉鎖的場所への呼び込み販売に対する罰則を引き上げた。
G消費者団体訴訟制度を特商法にも適用し、6条、9条、12条等の違反行為を対象とした。
H訪問販売業者の関係業者等に対し資料提出を要求できることとした。
I訪問販売協会による会員除名規定を設けたほか、被害救済基金制度の設定を定めた。
以上のような改正が行われ、より一層の消費者保護が図られることとなりました。
特定商取引法(旧訪問販売法)の主な規制内容は、書面交付義務、クーリングオフ、広告規制、
勧誘行為規制(重要事項の不告知、不実告知の禁止、威迫・困惑行為の禁止、断定的判断の
提供の禁止、断る者への迷惑勧誘の禁止など)です。
*取引形態は、次の6種類を規制対象としています。
(1)訪問販売
店舗や営業所など以外の場所で、指定商品などの販売契約をした場合です。
クーリングオフは、8日間です。
<対象となる場合>
・家庭訪問販売
・職場訪問販売(但し、職場責任者の承諾をうけた場合は除外)
・路上で呼び止められ、店舗などへ連れて行かれて契約したとき(キャッチセールス)
・販売目的を告げずに呼び出されて、契約した場合(アポイントメント・セールス)
・展示会場で契約した場合(半日か1日だけで、移動してしまうもの)
・いわゆる催眠商法
<対象とならない場合>
・営業のための契約
・自分から業者を自宅などに呼んで、契約した場合
・御用聞き販売
・店舗を持っている業者が、過去1年間に取引のある顧客と自宅で契約した場合
・店舗を持たない業者が、過去1年間に2回以上取引したことのある顧客と自宅で契約
した場合
・職場訪問販売で、職場責任者の書面による承諾をうけて、販売契約した場合
(2)通信販売
新聞、雑誌、テレビ、DM、インターネットなどにより、指定商品などの販売や役務の提供を
する取引形態のことです。
クーリングオフ制度は、適用されません。
ただし、商品に欠陥があったり、広告と違うものだったりした場合には、返品や交換を要求
できます。
(3)電話勧誘販売
業者からの電話による勧誘をうけ、申込みや契約をする取引形態です。
クーリングオフは、8日間です。
(4)連鎖販売取引(マルチ商法)
会員を勧誘して得られる利益をエサに、何らかの金銭負担を条件に連鎖的に販売組織を
拡大する取引です。
指定商品は無くて、すべての商品、役務が対象となります。
クーリングオフは、20日間です。
(5)特定継続的役務提供
次の6種類(H.16.1から、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが追加されました。)の
役務で、入学金、入会金などを含めて契約総額が、5万円を超えるものが対象です。
・エステティックサロン ・外国語会話教室 ・学習塾
・家庭教師派遣 ・パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス
クーリングオフは、8日間です。
クーリングオフ期間経過後でも、中途解約制度があります。
(6)業務提供誘引販売取引
いわゆる「内職商法」や「モニター商法」と呼ばれ、「物品を買えば仕事を紹介するので、
収入を得られる」とか「モニター料を支払う」等と言って、商品やサービスを購入させるもの
です。
クーリングオフは、20日間です。
クーリングオフ・契約解除・取消などのご相談、ご依頼は、行政書士桐山事務所へ!
|