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   クーリングオフ事例            (仙台市)行政書士桐山事務所
1.セールスマンが化粧品の包装を開けたのに、解約できない?

 Q.ある日、自宅に「お肌の無料診断をしてあげます。」と訪問してきました。
   「手入れをきちんとすれば、もっときれいになりますよ」と化粧品の購入を勧められました。
   勧められたのは、ケースに入った、一式20万円もする商品でしたが、「分割払いにすれば、
   月1万円程度ですよ」といわれ、購入してしまいました。
   その後、余りに高価なので、やはり止めたいと思い、すぐに連絡したところ、「いったん使用
   したものは、解約できない」と拒否されてしまいました。

 A.典型的な訪問販売ですし、化粧品は指定商品なのでクーリングオフの対象です。
   しかし使用してしまった場合は、クーリングオフはできません。
   このケースでは、セールスマンが勝手に開封したとの事ですので、クーリングオフができま
   す。
   又、セールスマンが「試しに使ってみて下さい。」と消費者に開封、使用させる場合もあり
   ますが、この場合も消費者が勝手に開封したわけではなく、一種の「試用販売」ですので、
   クーリングオフができます。

2.アルミ鍋は有害だからと、ステンレス鍋を買わされ、使ってしまったが・・・・

 Q.近所の奥さんから、食事の作り方のホームパーティがあるからと誘われ、参加しました。
   そこへ業者がやってきて、ステンレス鍋を使って料理をし、試食をさせながら「アルミ鍋は
   身体に害がありますよ」「ステンレス鍋は害も無く、短時間で調理ができますよ」と説明し、
   鍋セットの購入を勧められました。
   有害だと聞いて、びっくりし、クレジットで購入する契約をしてしまいました。
   業者はその日のうちに、商品を届けにきて、それまで使っていた鍋を引き取っていきました。
   後で書類をよく見たら、あまりにも高額なので、解約したいのですが、業者には「もう使用して
   いるので、売り物にならないので、応じられない」と拒否されました。

 A.「ホームパーティ商法」といわれる訪問販売の一種です。
   鍋は、特定商取引法上の指定商品ですから、クーリングオフができます。
   鍋の場合は、「使用したらクーリングオフできないもの」として、指定はされていませんから、
   クーリングオフができます。

3.景品をとりにいったら、英会話教材を買わされてしまったが・・・・

 Q.ある業者から「あなたは抽選により、プレゼントが当たりました。景品を差し上げますので、
   当社まで取りに来てください。」との電話があり、出かけて行きました。
   景品を受け取り、帰ろうとすると「ちょっと話を聞いて下さい」といわれ、「これは当社の当選
   者だけの限定販売です。」と、英会話教材の購入を勧められました。
   景品をもらったこともあり、また社員に取り囲まれて承諾しないと帰してもらえそうもなかった
   ので、クレジットで30万円の教材を買う契約をしてしまいました。
   高いし、本当は必要ないので、解約したいのですが・・・・

 A.「アポイントメント商法」の一つであり、特定商取引法の適用がありクーリングオフできます。

4.ワープロ検定に合格したのに、仕事をくれないが・・・・

 Q.ある日、電話で「ワープロ検定のための通信講座を受講しませんか? 50万円かかり
   ますが、検定に合格すれば仕事を回しますので、すぐに元はとれますよ」と勧められ、契約
   をしました。
   その後検定にも合格したのですが、一向に仕事を紹介してくれず、話が違うのですが・・・・

 A.いわゆる「内職商法」です。このケースでは電話で勧誘し、契約書を郵送で契約しています
   ので、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、クーリングオフができます。
   しかし仕事を紹介しなかったりして、気づいた時にはクーリングオフ期間が過ぎていることが
   多いのです。
   しかし、消費者契約法による取消しや民法による無効が主張できます。


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