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   クーリングオフ適用取引と期間       (仙台市)行政書士桐山事務所

クーリングオフの書面が期間内に発信されれば、有効です。

取引の種類 適用対象 クーリングオフ期間
訪問販売
電話勧誘販売
店舗外での商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
書面の交付日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品・権利・役務 書面の受領日または商品の受領日のいづれか遅い日から20日間
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
店舗外での指定商品のクレジット契約 クーリングオフ制度の告知日から8日間
現物まがい商法 商品・施設利用権の預託取引 書面の交付日から14日間
海外先物取引 事務所以外での取引で指定市場・商品の売買注文 基本契約締結の翌日から
14日間
宅地建物取引 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 クーリングオフ制度の告知日から8日間
ゴルフ場会員契約 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき 書面受領日から8日間
投資顧問契約 投資顧問業者(許可業者)との契約、但し清算義務あり 契約書の交付日から10日間
保険契約 保険期間が1年以下の契約を除く 書面の交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間
特定継続的役務取引
(エステ、学習塾など)
エステサロン、学習塾など継続したサービスを提供する取引 書面の交付日から8日間
業務提供誘引販売
(内職商法、モニター商法)
仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費などの金銭負担をする取引 書面の受領日から20日間


*「書面の交付日から8日間」というのは、交付日当日を含みます。

「契約日」から起算するのでなく、「書面交付日」から起算しますので、書面をまだ受け取って
  いない場合は、いつでもクーリングオフできます。
  書面とは、クーリングオフについての説明など、法律で義務付けられた重要事項が記載され
  ている書面です。

  悪質な業者は、クーリングオフ期間を偽ったり、契約日から数えて「もう期間が過ぎている」
  などということもありますので、注意して下さい。

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