当サイトは(仙台市)行政書士桐山事務所が運営しています

          クーリングオフ ・ 中途解約 ・ 内容証明 の相談・作成は
   〜クーリングオフおまかせネット〜 (全国対応)
    クーリングオフ・悪徳商法・中途解約などで困っていませんか? そんな悩みを解決します! 

     「どうしたらいいか分からない・・・、人に相談できない・・・、恥ずかしい・・・、怖い・・・」などと
     一人で悩んでいませんか?

     クーリングオフの期間切れ、対象外でも解約解除できる場合があります。
     クーリングオフは時間との勝負です。  ⇒  クーリングオフの手続代行します。

 
   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

内容証明の作成の依頼は ⇒⇒ こちらから

     クーリングオフできないケース        (仙台市)行政書士桐山事務所

(1)クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

(2)商品、役務等が規制対象外の場合(原則は全ての商品・役務が対象)

(3)健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
   (ただし、ケースによっては、できる場合もあります。)

(4)購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合

(5)購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合

(6)通信販売で購入した場合

(7)代金の総額が3,000円未満の場合

(8)個人でなく「事業者」として契約した場合


でも、あきらめないで下さい!
  販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が
  可能な場合も多くあります。


クレジット契約の解消
クーリングオフなどで契約を解約したり、取り消しをしても、分割払いのクレジット契約もしている
場合には、クレジット会社にもその旨、通知をしておく必要があります。

クレジット会社では、契約が解約されたことがわからず、代金が引き落とされてしまいます。
通常は販売業者がクレジット会社へ通知をしますが、引き落とされた分についてはクレジット会社
への返還請求ができなくなる場合もありますので、万全を期すためにも、こちらから通知をして
おいたほうがよいでしょう。

内容証明郵便でなくてもいいですが、クーリングオフ期間経過後などの場合は、証拠を残す意味
で、内容証明郵便のほうがいい場合もあります。

「クーリングオフおまかせネット」HOMEへ戻る

クーリングオフとは クーリングオフができないケース 割賦販売法
クーリングオフの要件 クレジット契約の解消 消費者契約法
クーリングオフの効果 クーリングオフ以外の解約・救済制度 メール相談について
クーリングオフのやり方 クーリングオフ事例 正式依頼・料金
クーリングオフ適用取引と期間 特定商取引法 お問い合せ