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  消費者の権利を守る法律〜割賦販売法〜  (仙台市)行政書士桐山事務所
       割賦販売法が平成21年12月1日から改正施行されました。
               主な改正内容は以下のとおりです。

 @目的規定に購入者等の損害の防止を明記した。

 A信用購入あっせんの適用につき割賦要件を廃止し、2か月以上の後払いを適用対象とした。
   (注1)

 B信用購入あっせんにつき指定商品・役務制度を廃止した。(注2)

 Cローン提携販売の定義規定から個別クレジットを除外した。

 D個別クレジットと包括クレジットを独立の規定として整理した。

 E個別クレジット業者の登録制を導入し、行政処分規定を設けた。

 F個別クレジット契約を締結しようとする場合、支払可能見込額の調査義務、指定信用情報
   機関の利用義務、過剰与信の禁止を定めた。

 G個別クレジット契約を訪問販売等5類型に利用した場合における、適正与信調査義務、不
   適正与信の禁止の導入と、店舗契約を含めて、苦情発生時の調査義務を含む業務適正
   化義務を定めた。

 H個別クレジット業者による書面交付義務を設けた。

 I個別クレジット契約を訪問販売等5類型に利用した場合、個別クレジット契約のクーリング
   オフを導入した。

 J個別クレジット契約を訪問販売に利用した場合で、販売契約が特商法により過量販売解除
   となるときについて、個別クレジット契約も解除できることとした。

 K個別クレジット契約を訪問販売等5類型に利用した場合で、販売契約が不実の告知等によ
   り取消となるときについて、個別クレジット契約も取消できることとした。
 
 L包括クレジット業者に対し、包括クレジット契約のカード発行時または極度額増額時におけ
   る、支払可能見込額の調査義務、指定信用情報機関の利用義務、過剰与信の禁止を定
   めた。

 M包括クレジット契約において、顧客の苦情発生時の調査義務を含む業務適正化義務を定
   めた。

 N指定信用情報機関を定め、行政監督と信用情報の保護を定めた。

 Oクレジットカード情報の安全管理義務と行政処分を導入した。

 P認定割賦販売協会を定め、加盟店情報の報告義務と交換制度を法定した。

 Qクレジットカード情報の不正取得を禁止し、罰則を設けた。

   以上のとおりですが、特にBHIJKなどは注目です。


<注1>
従来は、「2か月以上かつ3回払い以上」が規制対象とされていましたが、今回の改正により、
従来のものに加えて、「2か月を超えた後の1回払い・2回払い」も適用対象となりました。

<注2>
今回改正された割賦販売法においては、従来の指定商品・指定役務は廃止され、原則として、
全商品・全役務が規制対象となりましたが、指定権利については指定制が維持されました。
<指定権利>
 1 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける
   権利
 2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
 3 語学の教授を受ける権利
 4 予備校、塾など学力の教授を受ける権利


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