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   消費者の権利を守る法律〜消費者契約法〜   (仙台市)行政書士桐山事務所
消費者契約法は、労働契約を除くすべての消費者契約に適用される、まさに強い味方の法律
です。ただし、個人が対象であり、個人事業主でも営業、事業としての契約は適用されません。

消費者契約法は、すべての消費者契約に適用されます。
また、たとえクーリングオフ期間経過後でも業者に違反行為があれば、取り消しできるのです。

<取消しができる場合>

 @不実の告知
   重要な事項について、事実と異なる説明をされた場合です。
    ・商品やサービスの内容、品質、効果が説明と違う
    ・価格や支払い方法が説明と違う             などです。

 A断定的判断の提供
   将来の不確定なことを、断定的な説明をされ、誤認した場合です。
    ・「絶対に儲かる」「絶対に値上がりして、利益がある」などという説明です。

 B不利益事実の不告知
   消費者の不利益になる重要なことを、故意に説明しなかった場合です。
   ただし、業者が告げようとしたのに、消費者が説明を拒否した場合は、該当しません。
   また、業者が、ただ単に不利益事実を知らなくて、説明しなかった場合も該当しません。(難
   しい部分です)

 C不退去
   「帰ってくれ」などと退去を求めたにもかかわらず、居座られ、困惑して契約した場合です。

 D退去妨害(監禁)
   「帰りたい」と言ったにもかかわらず拒否され、困惑して契約した場合です。


*取消しができる期間は?  
  「気づいたとき」「自覚したとき」「自由になったとき」から6ヶ月間、契約時から5年間を過ぎて
  しまうと取消しできません。


<取消しできない場合>

  「追認」行為をしてしまうと、取消しできません。

   @取消しできることをわかっていたのに、引き続きサービスを受けた場合
   A相手に債務の履行を求めた場合
     取消しできると気づいていながら、商品の引渡しを求めたり、サービスの提供を求めた
     場合などです。
   B取消しできると気づいていながら、支払いを続けた場合
     ただし、銀行引去りはOKです。
  これらのことをしてしまうと、認めたものとみなされてしまいます。


<契約条項の無効>

  次の条項は、無効となります。
   @事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項
   A事業者の故意または重大な過失による債務不履行や不法行為による損害賠償責任を
    一部免除する条項
   B目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があるのに、損害賠償の全部を免除する条項
     ただし、補修や代替物を提供するとしているときは、無効とはなりません。
   C消費者の解除権を制限したり、解約により消費者が支払う賠償予定額が不当なとき
   D消費者の利益を一方的に害する条項


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