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     改正法の概要        (仙台市)行政書士桐山事務所
平成21年12月1日から施行された改正「特定商取引法及び割賦販売法」の概要は以下のとおりです。

(1)規制の抜け穴の解消
 @従来の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において、原則すべての商品・役務を規
  制対象とする。
 Aその上でクーリングオフになじまない商品・役務は、対象外とする。
   ・自動車販売  ・自動車リース
   <使用・費消した場合には対象外となるもの>
   ・動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取する
    もの(医薬品を除く)
   ・コンドーム及び生理用品
   ・不織布及び幅が13p以上の織物
   ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
   ・化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、
    ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
   ・履物
   ・壁紙
   ・配置薬(今回新たに追加)
 B割賦の定義を見直し、従来の2か月以上かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加え、
  2か月を超える1回払い、2回払いも規制対象とする。

(2)訪問販売規制の強化(特商法)
 @訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、当該契約の勧誘を
  禁止する。
 A訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を締結した場合、
  契約後1年間は契約の解除権を可能とする。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった
  ときは例外)

(3)クレジット規制の強化(割賦販売法)
 @個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立入検査、改善命令など、行政による監督
  規定を導入する。
 A個別クレジット業者が訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務付け、不
  適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止する。
 B訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も
  解約し、既に支払ったお金の返還も可能とする。
 Cクレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務付けるとともに、消
  費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止する。(注1)

(4)通信販売の規制の強化
 @返品の特約を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)
  を可能とする。(特商法)
 A消費者があらかじめ承諾・請求しない限り電子メール広告の送信を禁止する。(特商法)(注2)
 Bクレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保
  護のために必要な措置を講じることを義務付けるとともに、カード番号不正提供・不正取得をし
  た者等を刑事罰の対象とする。(割販法)
 
(5)その他
 @違反事業者に対する罰則を強化する。(特商法・割販法)
 Aクレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入する。(割販法)
 B訪問販売協会による自主規制の強化を図る。(特商法)


 以上が今回の改正の概要ですが、やはり今回の改正の目玉は、上記の(1)の@でしょう。
 従来は対象となる商品・指定役務が指定されていたわけですが、今回の改正により原則すべてが
 対象となったわけです。

 また、(3)のBも重要です。既払金の返還もできるようなったということです。ただし、過量販売の
 「過量」の判断が今後の問題となるでしょう。

 今後の課題・問題もありますが、今回の改正で消費者保護が一歩前進したことは間違いありま
 せん。

     特定商取引法の全条文は⇒こちら

     割賦販売法の施行規則の骨子については⇒こちら


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