自 動 車 リ サ イ ク ル 法


*自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が、平成17年1月1日から施行されています。

*自動車リサイクル法による許可、登録申請手続は、当事務所にご相談下さい。

                                     (仙台市)行政書士桐山事務所
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自動車リサイクル法とは
 ・リサイクルの流れ
 ・対象となる自動車
 ・登録、許可について
 ・既存制度との関係

引取業者について
 ・引取業者の役割
 ・引取業者の登録

フロン類回収業者について
 ・フロン類回収業者の役割
 ・フロン類回収業者の登録

解体業者について
 ・解体業者の役割
 ・解体業者の許可

破砕業者について
 ・破砕業者の役割
 ・破砕業者の許可

お 問 い 合 せ
            <自動車リサイクル法とは>
年間500万台も排出される使用済自動車は、これまで排出者、引取業者(ディーラー、整備工場等)、解体業者、破砕業者の間で流通していたが、近年不法投棄や不適正処理による環境汚染などの問題が起きています。

これを防止するため、2002年7月に自動車リサイクル法が成立しました。

フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(「ADR」という。法では「自動車破砕残さ」と表現している)の3品目について、その処分代金を所有者に負担させ、使用済自動車が引取業者から解体業者・破砕業者の手を経て最終処分に至るまでを、電子マニフェストという制度を利用して管理するものです。

そしてその関連事業者は登録、許可が必要であり、無登録・無許可営業の場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

*リサイクルの流れ

 ・新車所有者      購入の際に、リサイクル料金を預託(支払う)⇒資金管理
     ↓         法人(自動車リサイクル促進センターが管理)
     ↓         既販車は最初の車検時までに預託する。
     ↓
 ・最終所有者
     ↓
 ・引取業者(登録)   ・引取義務   
 (販売・整備業者等)  ・引取報告、引渡報告(電子マニフェストによる)
     ↓
 ・フロン類回収業者  ・フロン類の回収、製造業者への引渡し
    (登録)       ・使用済自動車は解体業者へ引渡し
     ↓         ・電子マニフェストによる報告
     ↓
 ・解体業者(許可)   ・エアバッグ類の回収、製造業者への引渡し
     ↓         ・使用済自動車を解体後、破砕業者等へ引渡し
     ↓         ・電子マニフェストによる報告
     ↓
 ・破砕業者(許可)   ・破砕前処理(プレス等)、破砕処理(シュレッダー)
     ↓         ・シュッダーダストを製造業者に引渡し
     ↓         ・電子マニフェストによる報告
     ↓
 ・製造業者       ・シュレッダーダストの引取り


*対象となる自動車
  原則として全ての自動車が対象です。(下記を除く)
   ・被けん引車 ・二輪車 ・大型特殊自動車 ・小型特殊自動車 ・農林業機械
   ・スノーモービル ・競走用自動車 ・自衛隊装甲車 ・試作車 ・無人搬送車
   など

 *平成17年1月1日以降に新たに引取業者に引き渡された使用済自動車から
  適用されています。


*登録・許可について
関連事業者は、事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長
の登録又は許可を受けなければなりません。

複数の事業を行う事業者は、それぞれの登録・許可が必要です。

また、5年ごとに更新が必要です。

*既存制度との関係
  @廃棄物処理法との関係
    使用済自動車等(シュレッダーダスト、解体自動車(廃車ガラ)、エアバッグ
    類を含む)は、金銭的価値の有無にかかわらずすべて、廃棄物処理法上の
    廃棄物として扱われます。

    自動車リサイクル法の登録・許可業者は使用済自動車の収集運搬・処理に
    あたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。

  Aフロン回収破壊法との関係
    フロン回収破壊法の枠組みが自動車リサイクル法に引き継がれます。
    


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