<引取業者について>
<引取業者の役割> 1.装備・預託確認の実施 ・フロン類、エアバッグ類の装備の有無を確認 ・リサイクル料金が預託されているかの確認(料金が未預託、不足の場合は、引取りできないので、申請が 必要) 2.使用済自動車の引取りと引取報告の実施 ・使用済自動車の引取りを求められた時は、正当な理由がある場合を除き、引き取ること ・引き取った時は、電子マニフェストにより情報管理センターに引取報告をする 3.引取証明書の交付 ・引き取った時は、最終所有者に引取証明書を交付 4.使用済自動車の引渡しと引渡報告の実施 ・フロン回収業者または解体業者に使用済自動車を引渡す(リサイクル券等も引渡す) ・引渡した時は、電子マニフェストにより情報管理センターに引渡報告をする 5.使用済自動車が確実に解体された事実を確認し、最終所有者に通知 ・永久抹消登録等・自動車重量税還付申請手続きが可能になった時点で、最終所有者にその旨を連絡 (申請手続きを従来どおり、引取業者が代行することもある) ・原則として、破砕業者の引取報告完了時に、情報管理センターから電子マニフェストにより、引取業者へ 通知される *以上の役割を果たさなかった場合は、都道府県知事等からの勧告・命令を受けたり、登録を取り消される 場合があります。 <引取業者の登録> 1.都道府県知事または保健所設置市長への登録 ・事業所の所在地管轄の知事または市長への登録が必要 ただし、解体にまわすことになる使用済自動車としてではなく、中古車として引き取ることは自由。引取業者 の段階で使用済自動車・中古車のいずれであるかを線引きすることが極めて重要となる。 ・登録事項に変更がある場合には、変更届出が必要(役員の変更等) ・自動車リサイクル法の登録を受けていれば、対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要 ・既にフロン回収破壊法における第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイク ル法の引取業者へ自動的に移行されます。 ・平成17年1月以降は、事業所ごとに引取業者である旨の標識を掲げなければなりません。 ・いわゆる部品取りを行うためには、別途解体業の許可が必要です。(ただし、カーステレオやカーナビ等の 付属品を取り外すことは、解体業とは解釈されません。) 2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録(16年7月から受付開始) ・知事等への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。 これにより電子マニフェストによる報告の実施やリサイクル料金の収納が行えます。 ・リサイクル料金の収納は、資金管理法人(自動車リサイクル促進センター内)から手数料が支払われます ので、システム登録時に契約が必要です。 ・システムへの登録が完了後送付される事業所コードと初期パスワードを使用して、報告などを行います。 3.登録の要件 ・フロン回収破壊法に準じます。 ・カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制 ・登録取消し後2年を経過していない等の欠格要件に該当しないこと お問い合せは、こちらから |
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