<フロン類回収業者について>
<フロン類回収業者の役割> 1.使用済自動車の引取りと引取報告の実施 ・引取業者から引取りを求められた時は、正当な理由がある場合を除き、引き取ること ・引き取った時は、電子マニフェストにより情報管理センターに引取報告をする 2.基準に従ったフロン類の回収 ・フロン類回収基準に従ってフロン類を回収する 3.フロン類の引渡しと引渡報告の実施 ・フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す (自らフロン類を再利用する場合を除く) ・フロン類の回収と指定場所までの運搬の費用は、自動車製造業者等が定めるフロン類回収料金の請求 ができる ・フロン類を引渡後、電子マニフェストにより引渡報告をする(再利用の場合は回収の都度、再利用連絡) 4.使用済自動車の引渡しと引渡報告の実施 ・フロン類を回収した使用済自動車は、許可を受けた解体業者に引き渡す ・引渡し後、電子マニフェストにより引渡報告をする 5.フロン類年次報告の実施 ・毎年度終了後1ヶ月以内に、事業所毎に、フロン類の引渡量、再利用量、保管量等について情報管理 センターに報告する *以上の役割を果たさなかった場合は、都道府県知事等からの勧告・命令を受けたり、登録を取り消される 場合があります。 <フロン類回収業者の登録> 1.都道府県知事または保健所設置市長への登録 ・事業所の所在地管轄の知事または市長への登録が必要 ・登録事項に変更がある場合には、変更届出が必要(役員の変更等) ・既にフロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の フロン類回収業者に自動的に移行されます。 ・自動車リサイクル法の登録を受けていれば、対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要。 ・事業所ごとにフロン類回収業者である旨の標識を掲げなければなりません。 (引取業者とフロン類回収業者を兼ねて1つの標識とすることもできます。) 2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録 ・知事等への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。 これにより電子マニフェストによる報告の実施やリサイクル料金の収納が行えます。 ・リサイクル料金の収納は、資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)から手数料が支払われます ので、システム登録時に契約が必要です。 ・システムへの登録の完了後送付される事業所コードと初期パスワードを使用して、報告などを行います。 3.登録の要件 ・フロン回収破壊法に準じます。 ・適切なフロン類回収設備を有すること ・登録取消し後2年を経過していない等の欠格要件に該当しないこと お問い合せは、こちらから |
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