<解体業者について>

                                       (仙台市)行政書士桐山事務所
<解体業者の役割>
1.使用済自動車の引取りと引取報告の実施
  ・引取業者またはフロン類回収業者から引取りを求められた時は、正当な理由がある場合を除き引取ること
  ・引き取った時は、電子マニフェストにより引取報告をする

2.エアバッグ類の回収
  ・使用済自動車を引取った時は、エアバッグ類(運転席・助手席エアバッグ、シートベルトプリテンショナー等
   のインフレーター等(ガス発生器)部分)を以下のいずれかの方法で回収すること
    @インフレーター等(ガス発生器)部分を取り外し回収して、自動車製造業者等に(指定場所において
      引取基準に従って)引き渡す方法

    A自動車製造業者からの委託を受けての車上作動処理(使用済自動車に登載されたままの状態での
      作動)

3.再資源化基準に従った適切な解体の実施
  ・バッテリー、タイヤ、廃油(エンジンオイル等)、廃液(クーラント等)、室内照明用の蛍光灯を回収し、自ら
   または委託して再資源化すること

4.解体自動車の引渡しと引渡報告の実施
  ・使用済自動車または解体自動車(廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者へ
   引き渡すこと
   *解体自動車全部利用者とは、電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者、スクラップ源として輸出を行う
     廃車ガラ輸出業者のことです。
  ・引き渡した時は、電子マニフェストにより引渡報告をする

*以上の役割を果たさなかった場合は、都道府県知事等からの勧告・命令を受けたり、登録を取り消される
  場合があります。

<解体業者の許可>
1.都道府県知事または保健所設置市長の許可
  ・事業所の所在地管轄の知事又は市長の許可が必要
  ・5年ごとに更新

  ・申請書記載事項に変更がある場合は、30日以内に変更届出が必要

  ・自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・
   処理)について廃棄物処理法の業の許可は不要

  ・事業所ごとに解体業者である旨の標識を掲げなければなりません。

  ・解体業の許可基準
    1.解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
      @事業の用に供する施設
        ・廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする
         解体作業場を保有
        ・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保有   等

      A申請者の能力
        ・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
        ・事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと

    2.欠格要件に該当しないこと 
      ・許可取消し後から5年を経過していない等、欠格要件に該当しないこと

  ・審査手数料(各都道府県で設定しますが、標準額は以下のとおり)
    ・新規許可    78,000円
    ・許可更新    70,000円

2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録
  ・知事等への許可・届出とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

  ・システムへの登録の完了後送付される事業所コードと初期パスワードを使用して、報告などを行います。


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