<解体業者について>
<解体業者の役割> 1.使用済自動車の引取りと引取報告の実施 ・引取業者またはフロン類回収業者から引取りを求められた時は、正当な理由がある場合を除き引取ること ・引き取った時は、電子マニフェストにより引取報告をする 2.エアバッグ類の回収 ・使用済自動車を引取った時は、エアバッグ類(運転席・助手席エアバッグ、シートベルトプリテンショナー等 のインフレーター等(ガス発生器)部分)を以下のいずれかの方法で回収すること @インフレーター等(ガス発生器)部分を取り外し回収して、自動車製造業者等に(指定場所において 引取基準に従って)引き渡す方法 A自動車製造業者からの委託を受けての車上作動処理(使用済自動車に登載されたままの状態での 作動) 3.再資源化基準に従った適切な解体の実施 ・バッテリー、タイヤ、廃油(エンジンオイル等)、廃液(クーラント等)、室内照明用の蛍光灯を回収し、自ら または委託して再資源化すること 4.解体自動車の引渡しと引渡報告の実施 ・使用済自動車または解体自動車(廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者へ 引き渡すこと *解体自動車全部利用者とは、電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者、スクラップ源として輸出を行う 廃車ガラ輸出業者のことです。 ・引き渡した時は、電子マニフェストにより引渡報告をする *以上の役割を果たさなかった場合は、都道府県知事等からの勧告・命令を受けたり、登録を取り消される 場合があります。 <解体業者の許可> 1.都道府県知事または保健所設置市長の許可 ・事業所の所在地管轄の知事又は市長の許可が必要 ・5年ごとに更新 ・申請書記載事項に変更がある場合は、30日以内に変更届出が必要 ・自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・ 処理)について廃棄物処理法の業の許可は不要 ・事業所ごとに解体業者である旨の標識を掲げなければなりません。 ・解体業の許可基準 1.解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること @事業の用に供する施設 ・廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする 解体作業場を保有 ・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保有 等 A申請者の能力 ・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること ・事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと 2.欠格要件に該当しないこと ・許可取消し後から5年を経過していない等、欠格要件に該当しないこと ・審査手数料(各都道府県で設定しますが、標準額は以下のとおり) ・新規許可 78,000円 ・許可更新 70,000円 2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録 ・知事等への許可・届出とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。 ・システムへの登録の完了後送付される事業所コードと初期パスワードを使用して、報告などを行います。 お問い合せは、こちらから |
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