<破砕業者について>
<破砕業者の役割> 1.解体自動車の引取りと引取報告の実施 ・解体業者または破砕前処理業者から引取りを求められた時は、正当な理由がある場合を除き、引取ること ・引取った時は、電子マニフェストにより引取報告をすること 2.再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施すること <破砕業者の再資源化基準> ・破砕処理工程 鉄、アルミ等を分別回収すること シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること ・破砕前処理 解体自動車(廃車ガラ)に異物を混入しないこと 等 3.破砕前処理業者は解体自動車を他の破砕業者または解体自動車全部利用者に引渡すこと 4.シュレッダーダストの引渡しと引渡報告の実施 ・破砕業者はシュレッダーダストを自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引渡す こと ・引渡した時は、電子マニフェストにより引渡報告をする *以上の役割を果たさなかった場合は、都道府県知事等からの勧告・命令を受けたり、登録を取り消される 場合があります。 <破砕業者の許可> 1.都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要 ・事業所の所在地管轄の知事または市長の許可が必要 ・5年ごとに更新する ・解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業の許可が必要 解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業の許可が必要 ・破砕業の許可基準 1.破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること @事業の用に供する施設 ・囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有 ・生活環境保全上適正な処理可能な施設の保有 ・コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダストの保管場所の 保有 等 A申請者の能力 ・工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること ・事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと 2.欠格要件に該当しないこと ・許可取消し後5年を経過していない等の欠格要件に該当しないこと ・自動車リサイクル法の破砕業の許可を受けていれば、対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・ 処理)について廃棄物処理法の業の許可は不要 ・事業所ごとに破砕業者である旨の標識を掲げなければならない。 ・審査手数料(各都道府県で設定しますが、標準額は以下のとおり) ・新規許可 84,000円 ・許可更新 77,000円 ・事業範囲変更 75,000円 2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録 ・知事等の許可とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。 ・システムへの登録完了後送付される事業所コードと初期パスワードを使用して、報告などを行います。 お問い合せは、こちらから |