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こんなときに家系図。
「私は何処から来て何処へ行こうとしているのか?」 - 家系図は私たち誰もがもつ根源的な問いに答えてくれます。高級和紙に墨で毛筆した巻物家系図ならば巻物という独特のかたちや、紐をほどいてゆっくりと開いていった瞬間にほのかに香る墨の匂いが、その想いをより一層確かなものにしてくれます。きっとあなたのなかに温かい気持ちが自然にこみあげてくるでしょう。この感動・感謝の気持ちは実際に家系図を手にとった方でなければわかりません。 ● お客様御自身のルーツが知りたいときに。 忘れないで いただきたいこと 「ご先祖様のことを知りたい。家系図がほしい。」 - これは生きている人間なら願う当然の気持ちです。このホームページをご覧になった方からは「今すぐ欲しい。いつ出来るのか。」とお問い合わせをいただきます。しかし、少しだけ冷静になっていただきたいのです。大切なのは「家系図は代々書き足すものである」ということ。家系図を作りたい気持ちは大切ですが、あまり自分中心に考えてしまわれるのはどうかと思います。家系図をつくるということは「ご先祖様あっての自分、自分あっての子孫」というあたりまえのことを書面にすることです。ご先祖様ばかりに気を取られて御子孫のことを忘れてしまってはいけません。御注文を下さるまえにわかる範囲で親子関係・親戚関係をいま一度整理しておかれることをおすすめします。 お子様 お孫様が生まれたときは お客様にお子様・お孫様がお生まれになられたときには、一度作成した家系図に書き足していきます。もちろん、この書き足し作業も別途喜んで承ります(当事務所作成の本格巻物家系図に限ります)。 じつは家系図づくりは 相続対策になるのです 日本で家系図づくりということは、通常家の系統をさかのぼる系統家系図が一般的で、当事務所も常道に従い系統家系図をお仕立ていたしております。しかし現在の社会では人が亡くなって相続が発生した場合には、相続税法の規定などにより法定相続人というものを確定しなければなりません。じつはこの法定相続人を確定する作業は相続の際には行政書士も税理士も皆おこなっている作業なのです。しかし、日本では従来から人が亡くなるまえに策をとるのは不謹慎として遺言などの相続対策をあまり積極的には行ってきませんでした。その結果、相続の際に親族間で争いが起こり、相続がスムーズに終わらなくなってしまいがちになるのはご存知だと思います(10ヶ月以内に申告しなければならないにもかかわらず!です)。そこで、書面の専門家の当事務所が家系図を作成する際には法定相続人になりうる範囲では血統をさかのぼる血統家系図を取り入れて、ご依頼されたお客様を中心とした相続人内では血統系図を、過去に向かっては系統系図を一枚のなかに合わせて作成することで、法定相続人が証明できる家系図が作れることになります。当事務所の家系図ならば、相続が発生した際にも貴重な時間とエネルギーを浪費せずにすみ、お客様のスムーズな相続手続きを側面からお助けいたします。これは戸籍調査が行政書士の業務だからこそ可能になる、当事務所の家系図ならではの大きな特徴です。 また家系図は墓地や仏壇などと同じように祭祀(さいし)財産といい、相続税では非課税財産となりますので、相続対策として予めきちんとした巻物家系図を作成されておけば、相続税対策としても非常に有効です。
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行政書士 桐山事務所 |
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