家系図についてのQ&A - 家系図のよくあるご質問と回答集
書道師範が高級和紙に墨で毛筆し行政書士が監修する本格家系図をお届けします。
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本格家系図Q&A
 
よくあるご質問と回答集
 
  巻物家系図を毛筆する書道師範は誰ですか。
  家系図を行政書士に頼んでも大丈夫ですか。
  家系図は先祖何代くらいまで遡るのですか。
  家系図はどんなふうに使えますか。
  戸籍が処分されているというのは本当ですか。
  戸籍調査でどのくらいわかりますか。
  家系図は和紙に墨で毛筆した方が良いというのは本当ですか。
  家系図をつくるのにどのくらいかかりますか。
  どうやって注文すればよいですか。
   
Question - 質問 巻物家系図を毛筆する書道師範は誰ですか。
Answer - 回答

龍勢先生 - 全日本書道連合会無鑑査当事務所の本格巻物家系図は全日本書道連合会の龍勢先生が直接、高級和紙に墨で毛筆で一品一品仕上げてくださいます。龍勢先生は書道暦30年以上になる大ベテランで数多くの御弟子さんを抱えて御活躍していらっしゃいます。お客様が御自身の家系図を手に取られたときには、ご先祖様から代々伝わる御自身の歴史を温かく誇らしい気持ちで満たしてくれるでしょう。

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Question - 質問 家系図を行政書士に頼んでも大丈夫ですか。
Answer - 回答

行政書士の名前をはじめてお聞きになる方もいらっしゃるかと思います。行政書士とは総務省管轄の国家試験等に合格した国家資格者で、行政書士法で「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定められている書類作成の専門家です。

行政書士は弁護士、税理士などと同じように法律で守秘義務が定められていて(行政書士法12条)、違反したときは罰則もあります。なぜ行政書士が国家資格なのかといえば、お客様の権利義務や事実証明に関わる仕事をするわけですからお客様のプライバシーに触れることもあり、これを守るためには当然高いモラルが要求されるのです。ですから、行政書士は国家資格者でなければなりませんし、お客様の秘密は法律でも守られているのです。

どうぞご安心してご依頼ください。

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Question - 質問 家系図は先祖何代くらいまで遡るのですか。
Answer - 回答

当事務所では確実な家系の情報を後世に伝えるため、戸籍調査を基に家系図を作成しています。戸籍などの調査を基に家系をさかのぼると、その家々によって親子の世代間が違うため一概にはいえませんが、大体4代〜7代くらい前まで(最長で江戸時代末期から現代)です。

たとえば、除籍簿の法定保存期間80年を30(年)で割ると2世代(+2世代:最初に戸籍を作成したときに生きていた方の分)=4世代、同じように80年を20で割ると4世代(+2世代)=6世代となります。お客様のご家族にあわせて計算してみるのも家系図づくりの楽しみのひとつです。

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Question - 質問 家系図はどんなふうに使えますか。
Answer - 回答

それはもうお客様の自由です。毎日桐箱から取り出して巻物を広げてながめたり、仏壇や神棚にのせて拝む方もいらっしゃいます。

しかし、本当に巻物を作って一番良かったと思うような使い方は、やはりご家族でご先祖様について語り合うことでしょう。「このおじいちゃんはかっこいい名前だね。」「このおばあちゃんはどこそこからお嫁にきたんだ。そのころはどんなだっただろうね・・・」こんなお話をご家族一同の団欒のときにゆっくりと語り合ってみたらいかがでしょうか。家族の絆が深まり、おじいちゃんおばあちゃんから小さなお子様まで、それぞれの人生を大切にされる良い機会となります。

また、当事務所は行政書士事務所です。行政書士は事実証明に関する書類を作成することが仕事です。当事務所が作成する本格巻物家系図はお客様の家系が真正なものとして万一相続が発生した場合でも法定相続人の確定に非常に役に立ちます。当事務所の家系図ならば立派な証明書類としてお使いいただけます。

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Question - 質問 戸籍が処分されているというのは本当ですか。
Answer - 回答

戸籍とは戸籍法という法律で市区町村役場で作成・管理することになっています(戸籍法第1条、第6条)。結婚のときに「籍を入れる」といったりすることがありますが、この「籍」とは戸籍のことです。

私たちは「オギャー」と生まれると出生届を役所へ出されます。出生届を出すと戸籍に載せられ、亡くなると戸籍から除籍されます。こうして戸籍内の全員が除籍されたときの戸籍を除籍簿といいます(戸籍法第12条)。

この除籍簿は法令で80年間保存されることになっていますが、その後は市区町村役場に保存義務はなく処分されます(戸籍法施行規則第5条)。平成の現代では明治・大正時代(一部)の除籍簿は法定保存期間が過ぎてしまっており、さらに現在の平成市町村合併で市区町村役場の統合が進み、除籍簿の処分が進む可能性があります。実際に市区町村によっては過去の除籍簿を請求しても既に処分されてしまって調査が不可能なところも出てきています。

これまでは遡って調べれば可能だったご先祖様についての情報も、今のうちに調べておかなければそのうち調べようと思ってもいつの間にかなくなってしまっている・・・ということになりかねません。

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Question - 質問 戸籍調査でどのくらいわかりますか。
Answer - 回答

日本の戸籍制度は戸籍法という法律で市区町村役場で作成・管理することになっています(戸籍法第1条、第6条)。この法律は明治5年に施行され、そのときにはじめて戸籍が作成されました。この最初の戸籍を壬申戸籍と呼ばれています。当事務所では歴史に忠実な家系図を作成するため、戸籍・除籍調査を基に家系図を作成しますが、この壬申戸籍は当時の身分の記載が差別につながるとして現在は破棄され、謄本も申請できません。

そこで壬申戸籍のつぎの明治19年以降の除籍簿までの調査を基に作成することになります。このころの戸籍はまだ家制度があったころですから、戸主を中心に家族の記載がされておりそのころの家族の様子がわかります。このころの戸籍をみていると明治という100年近く前の日本にタイムトラベルしたような感覚になります。ただ、東京都心部など一部の地域では戦争時の空襲で戸籍が焼失してしまって、戦後までの戸籍(多くの場合、昭和改製原戸籍まで)しか調査ができない場合があります。この場合にはできるだけの調査をしたうえで、お客様に作成を継続するか、戸籍調査のみで終了するかをお選びいただいております。
※戸籍調査のみで終了する場合には、代金のなかから戸籍調査料(9万円)を差し引いた差額をお返しいたします。

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Question - 質問 家系図は和紙に墨で毛筆した方が良いというのは本当ですか。
Answer - 回答

本当です。近年、社会のさまざまな分野でパソコンが普及してきました。数万円で売られているプリンタを使えば誰でもきれいな書類を作ることができます。行政書士も以前はすべて手書きで書類を作成していましたが、近年のパソコンの普及でほとんどの事務所がパソコンやワープロで書類を作成しています。

ところが、家系図のような非常に長い期間保存するような書類には、プリンタで印刷した書類はあまり保存に適さないことをご存知ですか?プリンタのインクによっては長期間保存すると変色してしまうものがあるのです。

当事務所の本格巻物家系図は高級和紙に菜種油煙墨でおろした墨汁で龍勢先生が一点一点丹精をこめて毛筆しています。和紙に墨で書いた書類は千年もの間保存が可能なことは歴史上の文献が示してくれています。一家の歴史を後世に伝える家系図は長期の保存に耐えられるものでなければならない、と当事務所は考えています。

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Question - 質問 家系図をつくるのにどのくらいかかりますか。
Answer - 回答

まず製作期間ですが、市区町村役場での戸籍関係の調査に1ヶ月前後かかります。1ヶ月「前後」とはっきりしないのは、同じ明治までの戸籍調査でもその家々によって世代の数、家族構成の複雑さ、などによってかかる時間が違うためです。この戸籍関係の調査が終わってから家系図の製作にとりかかりますので、毛筆、表装の工程を入れると大体3ヶ月くらいの期間をいただいております。もし、どなたかへのプレゼントとして家系図をお考えでしたら、大体そのくらいの期間の余裕をもってご依頼してくださればと思います。

また、本格巻物家系図の価格ですが、¥300,000です。
普通の買い物としては少々高価ですが、いま家系調査をしておかなければ除籍簿の処分によって永久にご先祖様が失われてしまうかもしれませんし、家系図は一度作っておけば御子孫が誕生したときに書き加えられます。また家系図は一家の宝となり家族の絆を深められることや、なによりもお客様が御自身の家系図を手に取られたときには、ご先祖様から代々伝わる御自身の歴史に感動するにちがいありません。本格巻物家系図の作成を自信を持っておすすめします。

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Question - 質問 どうやって注文すればよいですか。
Answer - 回答

まず当サイトのお申し込みフォームよりお申し込みください
もちろん、全国どこからでもお申込みいただけます。
パソコンに自信がなかったり、インターネットからお申込みなさるのが不安な方はお申込みページを印刷して、お名前、郵便番号、ご住所、電話番号をご記入のうえFAXにてお申込みください。FAX番号は022−379−1620です。

お申込みいただきましたら、すぐに当事務所より資料をお送りいたします。

この資料のなかに、正式な申込書と戸籍調査の委任状などご印鑑の必要な書類がございますので、ご記入のうえご返送ください。また、このときに代金のお支払い(銀行振込−保存用桐箱、消費税、送料は無料です。振り込み手数料のみご負担下さい)をお願いいたします。申込書と代金の入金が確認され次第、調査、家系図作成に入ります。

ご依頼後、約3ヶ月でお客様へお届けいたします(送料は無料です)。

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