申請取次行政書士とは?
申請取次制度の目的・趣旨 わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、原則として、 自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。 申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次 行政書士といいます)などが、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。 <申請取次制度のメリット> ・申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。 ・入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより、審査事務処理の円滑化を推進 できる。 通常の行政書士でも申請書類の作成はできますが、その場合には外国人(申請人)本人が窓口に出頭しなけ ればなりません。 申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がないわけです。(ただし、当局から 出頭要請があることもあります。) 申請取次の対象となる申請 ・在留資格認定証明書の交付 ・資格外活動の許可 ・在留資格の変更 ・在留期間の更新 ・在留資格の取得 ・在留資格の取得による永住許可 ・在留資格の変更による永住許可 ・再入国の許可 ・就労資格証明書の交付 |