申請取次行政書士とは?

                                        (仙台市)行政書士桐山事務所
申請取次制度の目的・趣旨

わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、原則として、
自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

申請取次制度は、上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次
行政書士といいます)などが、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。

<申請取次制度のメリット>
 ・申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
 ・入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより、審査事務処理の円滑化を推進
  できる。

通常の行政書士でも申請書類の作成はできますが、その場合には外国人(申請人)本人が窓口に出頭しなけ
ればなりません。
申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がないわけです。(ただし、当局から
出頭要請があることもあります。)

申請取次の対象となる申請
 ・在留資格認定証明書の交付
 ・資格外活動の許可
 ・在留資格の変更
 ・在留期間の更新
 ・在留資格の取得
 ・在留資格の取得による永住許可
 ・在留資格の変更による永住許可
 ・再入国の許可
 ・就労資格証明書の交付

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