<有料老人ホームの設置>

                                            (仙台市)行政書士桐山事務所

 有料老人ホームを設置しようとする場合には、宮城県または仙台市に事前協議、届出をしなければなりま
 せん。
 以下において、設置運営に関する流れ、基準等につき簡単にご説明しております。(宮城県の場合)
 なお手続きに関しましての詳細、ご依頼等につきましては、ご相談させていただきますので、まずはご連絡
 下さい。
         メール mail@office-kiriyama.com   又は TEL 022−379−1620


<事業開始までの流れ>


 <設置主体>   <市町村>    <県> 
 ・設置の相談   ・事前審査、指導 
 ・「事前申出書」提出 →    →  ・受理 
    ・「設置意見書」提出 →  ・受理 
 ・受理 ←    ・事前協議開始通知
 ・「事前協議書」提出 →    →  ・受理 
    ・「設置同意書」提出  →  ・受理 
 (事前協議)        (事前協議)
 ・受理 ←    ←  ・「事前協議済書」通知 
 ・開発許可・建築確認等申請        
 ・「設置届」提出 →    →  ・受理 
 ・受理 ←    ←  ・設置届受理書交付 
 ・「工事届」提出 →    →  ・受理 
 ・「事業開始届」提出 →    →  ・受理 
          
   

<有料老人ホームの類型>
 
類型  類型の説明 
 介護付き有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。(介護サービスはホームの職員が提供します。) 
 介護付き有料老人ホーム
(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。(ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。)  
介護付き有料老人ホーム
(地域密着型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する地域密着型特定施設入居者生活介護を利用しながら有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。(介護サービスはホームの職員が提供します。)  
介護付き有料老人ホーム
(介護予防特定施設入居者生活介護) 
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
要支援となっても、当該有料老人ホームが提供する介護予防特定施設入居者生活介護を利用しながら有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。(介護サービスはホームの職員が提供します。)  
住宅型有料老人ホーム
(注) 
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。 
健康型有料老人ホーム
(注) 
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。 
  (注)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者
     生活介護の指定を受けていないホームは、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等
     の表示を行ってはいけません。

<設置運営指導指針・要綱>
県(仙台市)では、有料老人ホームの設置運営にあたっての指導指針・要綱を定めていますので、それに沿った設置運営が求められています。以下に簡単に記載します。(抜粋)

<基本的事項>
1.介護保険法その他関係省令等を遵守すること。
2.都市計画法、建築基準法等の関連について、地元市町村及び県と十分な協議を行うこと。
3.農地法、農振法、森林法等関係法令に抵触する場合は、関係機関と協議すること。
4.有料老人ホームの類型は、原則として「介護付き」「住宅型」を基本とすること。


<設置主体>
1.地方公共団体、社会福祉法人に限定されるものではないこと。(株式会社等でもよい)
2.個人経営でないこと。
3.役員等の中に、有料老人ホームの運営について知識・経験を有する者等を参画させること。


<立地条件>
1.交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性、医療機関との連携等を考慮して立地すること。
2.開発許可、建築許可の見込みがあること。
3.借地・借家等の場合の契約関係


<規模及び構造設備>
1.建物は原則として耐火又は準耐火構造とし、かつ建築基準法又は消防法に定める設備を設けること。
2.提供するサービスに応じ、次の機能を有する設備を設けること。
  ・一般居室又は介護居室、一時介護室、食堂、浴室、便所、洗面設備、医務室(又は健康管理室)、談話
   室(又は応接室)、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生き
   がい施設
3.一般居室は個室とすること。


<職員配置等>
1.入居者の数及び提供するサービスの内容に応じ次の職員を配置すること。(呼称にかかわらない)
  ・施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員(看護師等)、機能訓練指導員、栄養士、調理員
2.職員に対して採用時及び採用後に定期的に研修を実施すること。


<施設の管理・運営>
1.管理規程の制定
2.緊急時の対応
3.医療機関との連携
4.運営懇談会の設置


<サービス>
1.適切なサービス
2.相談・助言等
3.健康管理と治療への協力
4.介護サービス
5.機能訓練
6.生きがい活動等
7.身元引受人等への連絡等


<事業収支計画>
1.市場調査等の実施
2.資金の確保等
3.資金収支計画及び損益計画
4.経理・会計の独立


<利用料等>
1.家賃相当額
2.介護費用(介護保険対象外の費用)
3.食費・管理費等


<契約内容等>
1.契約締結に関する手続き等
2.契約内容
3.重要事項の説明等
4.体験入居
5.入居募集等
6.苦情解決、損害賠償


<設置後の報告等>
1.定期報告、随時報告


<情報開示>
1.有料老人ホームの運営に関する情報
2.有料老人ホームの類型等の表示


<広告の基準>
1.表示に対する基本的な考え方



上記等について指導指針・要綱で詳細な取扱いにつき定めています。
これらの具体的な取扱いについては個々の状況、内容等によって違ってきます。計画の段階から関係機関と
の相談、打ち合わせ等が必要ですし、その都度様々な書類を作成する必要があります。

当事務所では、計画の初期の段階から御相談を承っております。
まずはご相談下さい。(報酬等についてはご相談の上ご提示させて頂きます。)

 
         ご依頼・ご相談・お問い合せは、お気軽にご連絡下さい。

           行政書士 桐山事務所
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           または メール   mail@office-kiriyama.com



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