<有料老人ホームの設置>
有料老人ホームを設置しようとする場合には、宮城県または仙台市に事前協議、届出をしなければなりま せん。 以下において、設置運営に関する流れ、基準等につき簡単にご説明しております。(宮城県の場合) なお手続きに関しましての詳細、ご依頼等につきましては、ご相談させていただきますので、まずはご連絡 下さい。 メール mail@office-kiriyama.com 又は TEL 022−379−1620 <事業開始までの流れ>
<有料老人ホームの類型>
生活介護の指定を受けていないホームは、広告、パンフレット等において「介護付き」「ケア付き」等 の表示を行ってはいけません。 <設置運営指導指針・要綱> 県(仙台市)では、有料老人ホームの設置運営にあたっての指導指針・要綱を定めていますので、それに沿った設置運営が求められています。以下に簡単に記載します。(抜粋) <基本的事項> 1.介護保険法その他関係省令等を遵守すること。 2.都市計画法、建築基準法等の関連について、地元市町村及び県と十分な協議を行うこと。 3.農地法、農振法、森林法等関係法令に抵触する場合は、関係機関と協議すること。 4.有料老人ホームの類型は、原則として「介護付き」「住宅型」を基本とすること。 等 <設置主体> 1.地方公共団体、社会福祉法人に限定されるものではないこと。(株式会社等でもよい) 2.個人経営でないこと。 3.役員等の中に、有料老人ホームの運営について知識・経験を有する者等を参画させること。 等 <立地条件> 1.交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性、医療機関との連携等を考慮して立地すること。 2.開発許可、建築許可の見込みがあること。 3.借地・借家等の場合の契約関係 等 <規模及び構造設備> 1.建物は原則として耐火又は準耐火構造とし、かつ建築基準法又は消防法に定める設備を設けること。 2.提供するサービスに応じ、次の機能を有する設備を設けること。 ・一般居室又は介護居室、一時介護室、食堂、浴室、便所、洗面設備、医務室(又は健康管理室)、談話 室(又は応接室)、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生き がい施設 3.一般居室は個室とすること。 等 <職員配置等> 1.入居者の数及び提供するサービスの内容に応じ次の職員を配置すること。(呼称にかかわらない) ・施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員(看護師等)、機能訓練指導員、栄養士、調理員 2.職員に対して採用時及び採用後に定期的に研修を実施すること。 等 <施設の管理・運営> 1.管理規程の制定 2.緊急時の対応 3.医療機関との連携 4.運営懇談会の設置 等 <サービス> 1.適切なサービス 2.相談・助言等 3.健康管理と治療への協力 4.介護サービス 5.機能訓練 6.生きがい活動等 7.身元引受人等への連絡等 等 <事業収支計画> 1.市場調査等の実施 2.資金の確保等 3.資金収支計画及び損益計画 4.経理・会計の独立 等 <利用料等> 1.家賃相当額 2.介護費用(介護保険対象外の費用) 3.食費・管理費等 等 <契約内容等> 1.契約締結に関する手続き等 2.契約内容 3.重要事項の説明等 4.体験入居 5.入居募集等 6.苦情解決、損害賠償 等 <設置後の報告等> 1.定期報告、随時報告 等 <情報開示> 1.有料老人ホームの運営に関する情報 2.有料老人ホームの類型等の表示 等 <広告の基準> 1.表示に対する基本的な考え方 等 上記等について指導指針・要綱で詳細な取扱いにつき定めています。 これらの具体的な取扱いについては個々の状況、内容等によって違ってきます。計画の段階から関係機関と の相談、打ち合わせ等が必要ですし、その都度様々な書類を作成する必要があります。 当事務所では、計画の初期の段階から御相談を承っております。 まずはご相談下さい。(報酬等についてはご相談の上ご提示させて頂きます。) ご依頼・ご相談・お問い合せは、お気軽にご連絡下さい。 行政書士 桐山事務所 電 話 022−379−1620 または メール mail@office-kiriyama.com |