<建設業の許可申請>

                                      (仙台市)行政書士桐山事務所

<建設業許可とは>
*建設業を営むには建設業許可が必要です。発注者から直接工事を請け負う元請人だけでなく、下請人の
 場合でも、また法人・個人の別に関係なく、すべて許可の対象となります。

 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合(以下のいずれかの場合)は、不要です。
  *建築一式工事で、下記のいずれかに該当するもの
     @1件の請負代金が、1,500万円未満の工事(消費税含む)
     A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、
       延べ面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)
  *建築一式工事以外の建設工事
     1件の請負代金が、500万円未満の工事(消費税含む)

*建設業の許可は、営業する業種ごとに取得しなければなりません。
 また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることもでき、その後の業種の追加もできます。
 建設業許可は、下記の28の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなけれ
 ばなりません。
    ・土木工事業       ・建築工事業    ・大工工事業     ・左官工事業
    ・とび・土木工事業    ・石工事業      ・屋根工事業     ・電気工事業
    ・管工事業        ・タイル・れんが・ブロック工事業      ・鋼構造物工事業
    ・鉄筋工事業       ・舗装工事業     ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業
    ・ガラス工事業      ・塗装工事業     ・防水工事業     ・内装仕上工事業
    ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業   ・電気通信工事業  ・造園工事業
    ・さく井工事業      ・建具工事業     ・水道施設工事業  ・消防施設工事業
    ・清掃施設工事業

<許可取得のメリットは>
 上記のように軽微な工事のみを請け負う場合には許可は不要ですが、許可を取得することによるメリットと
  しては、次のようなことが考えられます。
   ・社会的信用力がアップし、発注者の信用度が増す。
   ・請負金額の制限がなくなり、営業活動範囲が広がる。
   ・金融機関からの資金調達がしやすくなる。
   ・公共工事の受注資格を得るステップになる。
  など、対外的な信用度のアップに貢献することになります。

<許可の種類・区分>
 *知事許可と大臣許可
   いずれかの許可が必要になりますが、どちらの許可を取るかは「営業所の所在地」によって決まります。
 
   ・知事許可
    1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合です。(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所
    を設ける場合も含みます。)

   ・大臣許可
    2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

   なお、営業所とは、契約締結等を行う事務所を指し、工事連絡所などは含みません。また、知事許可で
   あっても他県で工事することはできます。

 *特定許可と一般許可
   建設業許可は、特定建設業と一般建設業に区分され、どちらかの許可を取らなければなりません。
   また、同一業種について、「特定」「一般」両方の許可を受けることはありません。

  ・特定建設業許可
    建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、下請に出す代金の合計
    額が、3,000万円(建築工事業は、4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可
    です。

  ・一般建設業許可
    請け負った工事を下請に出さない場合や、下請に出しても1件の工事代金の合計額が、3,000万円
    (建築工事業は、4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

<法人・個人>
  建設業許可を取れるのは、法人・個人事業者を問いません。
  
<新規・更新・業種追加>
  *新規
     新たに建設業許可を取ろうとする新規の許可のことです。次の3種類があります。
     @現在有効な建設業許可を受けていない人が、全く新たに許可申請する場合
     A大臣許可を知事許可に換えるとか、知事許可を大臣許可に換えるとか、あるいは山形県知事許可を
       受けている人が、宮城県知事許可に換えたいというような場合(「許可換え新規」といいます)
     B「特定」と「一般」は、1業種については両方を取ることはできませんが、業種が異なれば取ることが
       できます。例えば、建築工事業は「一般」で、土木工事業は「特定」で許可を取ることは可能です。
       このような場合を、「般・特新規」といいます。

  *更新
     5年ごとの許可の更新のことです。建設業許可の有効期間は、5年であり、許可のあった日の翌日から
     起算して5年後の応答日の前日に終了します。従って引き続き許可を受けたい場合には、満了の日の
     30日前までに更新の手続きをしなければなりません。

  *業種追加
     例えば、「一般」で建築工事業の許可を受けているときに、さらに「一般」で土木工事業の許可を受け
     たいというような場合です。
     なお、「一般」で建築工事業の許可を受けているときに、「特定」で土木工事業の許可を受けたいという
     ような場合は、「業種追加」ではなく、「新規」となります。

  なお、以上のような「新規」「更新」「業種追加」は、組み合わせて申請ができる場合があります。

<許可取得の要件>
   建設業の許可を受けるには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1.経営業務管理責任者がいること
     主たる営業所に建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。
     具体的には、
     法人では常勤の役員(監査役・監事は除く)、個人では本人か支配人が以下のいずれかに該当すること
     が必要です。
      @許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営経験を有すること
      A許可を受けようとする建設業に関し、@に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験
        を有すること
      B許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営経験を有すること

  2.専任の技術者がいること
     以下のいずれかに該当する人が常勤で専らその職務に従事していなければなりません。
     @大卒又は高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒は3年、高卒は5年以上の申請業
       種についての実務経験を有する者
     A申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
     B申請業種に関して法定の資格免許を有する者(2級建築施行管理技士、2級建築士など)

     なお、「特定」建設業の場合には、上記とは若干要件が異なります。
     また、実務経験要件については、緩和できる場合があります。

  3.請負契約に関して誠実性を有すること
     許可を受けようとする法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長等が、請負契約に関して不正
     又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
     「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、
     「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

  4.財産的基礎、金銭的信用のあること
     *「一般」の場合
       次のいずれかに該当すること
       @申請日の直前の決算において、自己資本の額が、500万円以上であること
         自己資本の額とは、貸借対照表の「資本合計」の額をいいます。
       A500万円以上の資金を調達する能力があること
         申請日直前の銀行預金残高証明書などで証明します。
       B直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業していた実績を有すること
         「更新」の場合はこれに該当します。

     *「特定」の場合
       次のすべてに該当すること
       @欠損の額が資本金の額の20%以内であること
       A流動比率が75%以上であること
       B資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

  5.欠格要件に該当しないこと
     許可を受けようとする者(法人、役員、支店長、個人事業主、支配人、法定代理人等)が、以下のような
     要件に該当しないこと
     @成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者
     A不正の手段で許可を受けたことなどにより、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者
     B許可取消の前に廃業届出をしてから、5年を経過しない者
     C請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命じられ、その停止の期間が経過しな
       い者
     D禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行を終わり、又はその刑を受けることがなくなった日から5年を
       経過しない者
     E建設業法、建築基準法、労働基準法等のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行
       為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を
       受けることがなくなった日から5年を経過しない者
     F許可申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき


<許可申請は?>
以下は宮城県の場合です。

※書類の提出先

 *大臣許可の場合  県土木部事業管理課建設業班(県庁8F)

 *知事許可の場合  区域を所管する各土木事務所

※申請手数料
 
大 臣 許 可 知 事 許 可
新規、許可換え新規、般・特新規  15万円 新規、許可換え新規、般・特新規  9万円
業種追加又は更新   5万円 業種追加又は更新  5万円
その他上記の組み合わせにより、加算されます。 その他上記の組み合わせにより、加算されます。
 <注>大臣新規(登録免許税)を除いて、納入された手数料は、許可申請の審査に対するものであるため、
      不許可の場合でも還付されません。

※審査
 受理された申請書類は、内容の裏づけ資料の確認などの審査が行われ、すべて許可要件が満たされている
 と判断された場合に許可されます。審査結果によっては不許可になることもあります。

※許可までの期間
 新規許可申請の場合、大臣許可は4ヶ月〜6ヶ月程度、知事許可は1ヶ月程度です。

<許可取得後の手続き>
 建設業許可を維持していくためには、以下のような手続きが最低限必要です。

 *毎営業年度終了後、「変更届出書」を提出する。(年度終了後4ヶ月以内)
   ・前年度の財務諸表等必要書類を作成して、提出

 *以下の事項に変更があったとき、「変更届出書」を提出する。
   1.商号又は名称の変更
   2.営業所の名称、所在地又は業種の変更
   3.資本金額または役員の氏名の変更
   4.個人事業主、支配人の氏名の変更
   5.営業所を新設したとき
   6.使用人数の変更
   7.定款の変更
   8.法人が消滅したとき
   9.経営業務の管理責任者の変更
   10.経営業務の管理責任者の氏名の変更
   11.専任技術者の担当業種、有資格区分の変更、追加
   12.専任技術者の氏名の変更

 *許可後、5年毎に更新手続きが必要です。

<経営事項審査申請>
 公共工事では、その契約方式のほとんどは指名競争入札の方法を採用しています。そしてこの指名競争
 入札参加申請の前には、必ず「経営事項審査」を受けておかねばなりません。
 この審査は、公共工事を建設業者の施工能力等に応じて適正に発注するために、この施行能力等に関する
 事項(会社の経営状況や規模など)を客観的に審査するものです。

 経営事項審査を受けるためには、まず「経営状況分析」をしてもらわねばなりません。
 これは、国土交通大臣に登録された民間経営状況分析機関に財務諸表等を提出して、「経営状況分析終了
 通知書」を発行してもらうことになります。

 そして、この分析通知書と他の必要書類を都道府県に提出して、経営事項審査を受けることになります。
 なお、この経営事項審査は、毎年定期的に受けねばなりません。(経営事項審査の有効期間は、決算日から
 1年7ヶ月です)

<入札参加資格申請>
 公共工事などへの入札参加するには、事前に入札参加資格の申請をしておかねばなりません。
 これは公共工事の発注機関(中央省庁、都道府県、市町村、公社、公団など)がそれぞれ受け付けますので、
 受付期間や申請書類などはそれぞれ違います。

<当事務所の報酬額>
 主なものは、以下のとおりです。(標準額ですので、案件内容により増減いたします)
  
                      
  ・新規(法人)   知事許可   15万円  大臣許可     20万円
  ・新規(個人)   知事許可   13万円  
  ・更新       知事許可    8万円  大臣許可     10万円
  ・業種追加    知事許可    8万円  大臣許可     12万円
  ・決算変更届        4万円        
  ・経営状況分析申請   3万円        
  ・経営事項審査申請   4万円        
  ・入札参加資格申請   3万円        


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       行政書士 桐山事務所

             電 話   022−379−1620
      または メール   mail@office-kiriyama.com


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