< 情 報 掲 示 板 >

                                             (仙台市)行政書士桐山事務所
NO.19
ご注意ください!「金融庁」装いカード詐取 被害400万円高齢者狙う
仙台市で7月下旬から今月2日にかけ、警察官や金融庁職員を装った不審な電話が高齢者宅に相次ぎ、2人が現金400万円以上とキャッシュカードをだまし取られた。仙台北署によると、青葉区の無職女性が2日、キャッシュカードと現金200万円以上をだまし取られたと届け出た。7月28日午前9時半ごろ、女性宅に北署員や「金融庁のニシオカ」と名乗る男から電話が相次ぎ、「口座から50万円が引き落とされており、利用停止のためカードを渡して」などと言われた。女性は暗証番号を教え、訪ねてきた「金融庁のササキ」という男にカードを渡し、金を引き出されたという。 (22.8.3河北新報掲載記事
 

NO.18
ご注意ください!疑って!「定額給付金振り込み」 仙台市職員装う不審電話8件

仙台市職員を名乗り、定額給付金の支払いを装った不審電話が相次ぎ、仙台市に7件、県警に1件の相談が寄せられた。県警は、新手の振り込め詐欺とみて注意を呼び掛けている。県警によると、青葉区の70代女性に、仙台市職員を名乗る男から「定額給付金を振り込みたい」と電話があった。男は住所や家族構成、取引先銀行を聞き出すと、キャッシュカードを持ってATMコーナーへ行き、指定するフリーダイヤルへの電話を指示。女性はタクシーでATMに向かう途中、運転手に諭され、被害を免れたという。(20.12.4河北新報掲載記事)

NO.17
ご注意ください!
仙台市職員装い還付金不審電話 社保事務局注意呼び掛け
仙台市職員を装い、実際には存在しない宮城社会保険事務局還付管理室に電話するよう伝え、指定の現金自動預払機に行くよう指示する不審電話が仙台市内で相次いでいる。宮城社会保険事務局は、振り込め詐欺の疑いがあるとして注意を呼び掛けている。電話は、存在しない「宮城社会保険事務局還付管理室」のフリーダイヤル番号に電話するよう求め、番号に電話すると、キャッシュカードを持って指定のATMに来るよう指示している。同事務局は「還付金の支払いのため、フリーダイヤルに電話させたり、ATMに行くよう指示したりすることはない。絶対に応じないでほしい」と話している。(19.9.29河北新報掲載記事)


NO.16

ご注意ください!「民事訴訟最終告知書」ご用心 高齢者狙う架空請求、相談急増

「民事訴訟最終告知書」と記されたはがきで架空請求する手口の振り込め詐欺をめぐり、県消費生活センターや仙台中央署への相談が7月に入って急増している。
告知書の送り主は、「民事訴訟通達管理事務局」で、はがきの消印は「新宿」。消費料金未納のため契約会社から訴状が提出され、裁判後は給料や不動産を差し押さえるとうたい、「訴訟取り下げの相談に応じる」と連絡を持ち掛ける無いようだ。これまでの相談例などから、連絡すると、数十万円を請求されるとみられる。
センターは、「身に覚えのないはがきが来ても驚かず、センターか最寄の警察署に相談してほしい」と注意を呼び掛けている。(19.7.18河北新報掲載記事)


NO.15
ご注意ください!「呉服商法」東北で急増 1−8月苦情197件 

呉服の展示会で強引に売りつけたり、雇用の条件に着物の購入を迫ったりする商法をめぐるトラブルが相次ぎ、東北6県の消費生活センターに1−8月、197件の苦情相談が寄せられたことが分かった。
宮城県の60代の主婦は2月、呉服展示会で複数の販売員に囲まれ、「お似合いですよ」としつこく売り込まれ、約50万円の着物を買わされたと相談を寄せた。
仙台市の50代の主婦は2月、呉服販売店の採用面接を受けた際、店が採用条件として「着物を買って店内で着用すること」を挙げ、計約200万円の着物と帯を購入させられそうになった。
アルバイト名目で販売会に誘い、商品を売りつける例も。
いずれも、買い手に「買わなければならない」と思い込ませる雰囲気をつくり出し、展示会に誘い込み、巧みなセールストークで売り込むのが特徴。(18.10.20河北新報掲載記事)


NO.14
ご注意ください!電話リース被害が急増  うその説明で高額契約

電話業者から「電話のアナログ回線は使えなくなる」とうその勧誘を受け、デジタル回線の電話機を買わされた、と被害を訴える人が東北で増えている。NTT東日本は「アナログ回線はなくならないので、慎重に対応してほしい」と呼び掛けている。宮城県の建設業男性は4月、訪問販売に来た東京の電話機販売業者から、「デジタル放送に移行するテレビのように、電話も近くアナログ回線がなくなる」とうそを言われ、月約7800円を7年間支払ってデジタル電話のリースを受ける契約を結んだ。NTT東日本は「デジタル化という言葉で消費者を惑わせていると思われるが、テレビと違って完全デジタル化はない」と話している。(18.8.15河北新報掲載記事)


NO.13
ご注意ください!未公開株上場されない! 「困った」相談急増
未公開株の取引をめぐるトラブルが仙台市で増えている。「近く上場する」との触れ込みを信用して、上場する予定のない企業の株を買ってしまうケースが多く、仙台市消費生活センターは「未公開株を購入する際は、勧誘の言葉をうのみにしないでほしい」と呼び掛けている。
「未公開株の購入を取りやめたいがどうすればいいか」仙台市の60代の男性が仙台市消費生活センターに相談を持ち込んだ。男性は「まだ上場されていない買い得な株がある」と電話で勧誘を受け、昨年5月に600万円分の株を買った。だが、なかなか上場されないため未公開株を発行したとされる企業に問い合せたところ、「上場する予定はない」との返答を受け、だまされたことに気付いた。
市消費生活センターは「未公開株の購入は慎重に。購入後業者から返金を拒否されたり、連絡が取れなくなったりすることもあり、すぐに弁護士や警察に相談して欲しい」と話す。日本証券業協会は「未公開株を売買できるのは登録業者だけ。登録業者は金融庁のホームページで確認できる」と注意を促している。(18.4.20河北新報掲載記事)


NO.12
ご注意ください!消費センター職員名乗り「悪徳リフォーム代金取り返す」と手付金を詐取
悪質リフォーム問題などを話題にして、「消費生活センター職員」をかたる男性に、仙台市内の高齢者が現金をだまし取られる被害があり、仙台市消費生活センターは注意を呼び掛けている。
「消費生活センターの職員だが、悪質業者の相談が多いため調査に来た」と女性宅を訪れ、女性が以前に契約した住宅リフォームの領収証を見せると男性は「そんなにかかるはずはない。警察と相談してお金を取り戻すため、手付金5万円が必要だ」とだまし、女性から現金を受け取った。その後男性から連絡はないという。
同センターは「何の前触れもなく、職員が訪問することはあり得ない。手付金を求めることもない。不審に思ったら絶対に応じず、相談してほしい」と呼び掛けている。(17.11.19河北新報掲載記事)


NO.11
ご注意ください!覚えのない督促に注意 架空請求の恐れも まずは裁判所に確認を
「督促」は、債権者の申立てを認めた簡易裁判所が、債務者に支払を求める文書を送付する。異議の申立てがなければ、最終的には差押もできる。しかし悪質業者が借用書などを偽造して簡裁に支払を求める督促状を出させたり、裁判所を名乗った偽文書で架空請求する事件もあった。だが、裁判所からの正式な「特別送達」の場合は注意が必要だ。放っておけば手続が進められ、資産が差押される可能性もある。
専門家は裁判所に問い合せることを勧めるが、その際には封筒や文書にある電話番号でなく電話帳などで裁判所の番号を調べて電話をするように助言している。督促が簡裁から出されたことを確認したら、請求どおりに支払うか、異議申し立てをして裁判で争うことになる。ウソの申立てで簡裁から督促を出させたケースもあるが、異議を申し立てられた段階で取り下げるのがほとんどという。(17.10.19河北新報掲載記事)          

NO.10 
(17.3.15河北新報掲載)
ご注意ください! 不正請求 後絶たず  携帯サイトに誘導 いきなり「登録」
携帯電話サイトへ誘導するメッセージとURLが表示され、クリックすると、いきなり「ご登録有難うございます。」のメッセージが出て、○万円払うように表示された。携帯電話を使った不正請求が急増している。電話番号まで取られる悪質な事例もある。
 仙台市消費者センターによると、携帯電話を操作していると突然「登録完了」の文字が表示されて、機種名を含む「個体識別番号」を登録、サイトの利用料を請求される事例が昨年から増えている。個体識別番号については電話番号や所有者の名前とは関係のない番号なので個人が特定されるものではない。しかし最近は手口が巧妙化し、届いたURLをクリックすると自動的に電話番号が不正請求者に取得されてしまう。電話番号を知られてしまうので、直接電話がかかってくる恐れがあるのだ。
センターでは「こうした不正請求は契約に基づくものではないし、お金を払う必要もない。」と強調する。そして「不正請求があっても一切無視する。仮に電話があっても、会社や職場の電話番号を教えないこと」と言っている。 (17.3.15河北新報より)

NO.9 
(17.2.23河北新報掲載)
ご注意ください! 「当選商法」の被害急増
          自動車・テレビ 諸経費など架空請求
「当たりました」「あなただけ選ばれました」などと連絡して高額な商品を売りつける「当選商法」。この悪質商法の被害は以前から報告されていたが、ここ数年消費者からの相談・苦情が急増しているという。当選したとされる商品は、自動車やプラズマテレビなお高額なものばかり。登録諸経費や送料などを支払わせ、だまし取るという新しい手口が広がっている。国民生活センターは「心当たりがなければ払わない。請求のはがき、電子メールなどは保管しておく。」などとアドバイスする。相手先が信頼できる業者かどうかを確認する、安易に個人情報を外部に教えない。ちょっとした心掛け次第で被害を防止することはできる。  (17.2.23 河北新報)

NO.8 (16.12.15河北新報掲載)
ご注意ください! 出会い系・アダルトサイト 架空請求に新手口
 「支払督促」「少額訴訟」を悪用   裁判所に必ず確認を   放置すれば欠席で敗訴も

身に覚えのない架空請求被害が後を絶たない。そんな中「支払督促」「少額訴訟」などの訴訟制度を悪用した新しい手口が広がりを見せている。身に覚えがないからと放置しておけば、欠席裁判で金銭の支払いを命じられる可能性もあるのだ。
国民生活センターなどはこれまで、「架空請求は無視すること」とアドバイスしてきた。新手口はこれを逆手にとったもので、同センターは「発送元が裁判所の場合だけは、身に覚えがなくても必ず裁判所に確認を」と呼び掛けている。
東京地裁は「裁判所から心当たりのない通知が届いたら、まずNTTの番号案内で裁判所の電話番号を確認して、裁判所に内容を照会し、該当した場合は正規の手続を踏んでほしい」と話している。(16.12.15河北新報) 

NO.7 (16.11.29掲載)
ご注意下さい! 架空請求に新手口 公的機関装う通知増加
 「東京地裁民事第六法廷に出廷せよ」−ただし、支払に応じれば訴訟を取り下げる

携帯電話の使ってもいないサイトの情報料などの支払を迫る架空請求で、東京地裁が出廷を命じているように見せかける手口が仙台市で出始めた。現実に実在する裁判所の名を出し、請求をもっともらしく見せようとしている。
「司法処分出廷要請最終通達書」と題するはがきで、「電子消費者料金」を支払わないので「電子消費者契約民法特例法」に基づき、「電子消費者契約管理センター」から訴訟を起こされたとし、指定日に出廷するよう指示している。
東京地裁は「民事第六法廷は存在しない」と注意を促している。

「関東管財局」にも要注意 東北六県で250通
「法務省認可法人関東管財局」という実在しない団体名で「電子消費料金」支払を迫るはがきを送りつける架空請求が東北に広がっているとして、東北財務局が注意を呼び掛けている。財務局は「公的機関からの請求と誤認させ、確認のために電話すると強引に現金の振込を迫る手口。相手にせず、消費生活センターなどに相談してほしい」と話している。(16.11.29 河北新報)

NO.6 (16.11.21掲載)
ご注意下さい! モニター調査装い携帯電話”詐取” 2ヶ月で100万円の通話料請求
  「1台預けると月1万数千円払います」 犯罪に悪用の可能性 宮城県警、注意呼び掛け

「携帯電話の受信状況を確かめる」という調査のモニターを引き受け、「調査会社」と名乗る業者に携帯電話を預けたら、2ヵ月後電話会社から多額の通話料を請求されたという被害が出ている。インターネットで募集の際、業者は「受信チップの取り付けのため、2ヶ月間電話を預けてもらうが、その間もモニター料と通話料は当方で支払う」と説明。ところが電話会社から高額の請求が届き、業者からの支払も履行されず、騙されたことに気づいた。県警はその携帯電話が、おれおれ詐欺や架空請求など不特定多数を相手にした犯罪の通信手段に使われた可能性があるとみている。(16.11.21 河北新報)

NO.5 (16.11.6掲載)  
ご注意下さい! 個人情報特定装い、料金を不当請求 携帯の個体番号悪用
携帯電話サイトの広告にアクセスした利用者に、電話番号や氏名を把握したと思い込ませて利用料を迫る不当請求が、仙台市などで急増している。実際は携帯電話の個体識別番号が分かられただけなのだが、個人情報も知られたのでは、という不安をあおり、請求に応じざるを得ない心境に追い込む手口。市消費生活センターは「引っ掛けサイト」と名付け、「業者には個人情報は知られていないので、落ち着いて対応し、請求に応じないようにしてほしい」と注意を促している。(16.11.6 河北新報)

NO.4
 (16.10.4掲載)
ご注意ください! ヤミ金詐欺被害が急増 低金利融資うたい保証金要求
ヤミ金融業者が貸付の条件に保証金や手数料を要求し、払っても融資しない詐欺被害が仙台市などで増えている。低金利をうたうDMを送り付けるなどして誘い込み、借り手の足元を見て不当な要求を突き付ける手口。市消費生活センターは「借りずに接触避けて」と注意を呼び掛けている。(16.10.4 河北新報)

NO.3 (16.8.12掲載)
ご注意ください! 架空請求の相談急増 手口巧妙化500万円被害も 県、注意呼び掛け
県は、架空のインターネットや携帯電話サイトの利用料金として、多額の現金を請求される被害や相談が急増しているため、注意を呼び掛けている。身に覚えのない請求があった場合、請求元には絶対に連絡せず、県消費者生活センターなどに相談するよう注意している。公的機関や法律事務所を名乗り、脅迫的な文面のはがきやメールで請求する悪質な手口も増えている。(16.8.12 河北新報)

NO.2 (16.7.20掲載)
ご注意ください! 法律でっち上げ架空請求・・・はがき送りつけ「給与差し押さえます」
「電子消費者契約民法特例法」という架空の法律をでっち上げ、「情報料」の支払いを迫る犯行が仙台市で多発している。手口は「電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書」というはがきを送りつけ、存在しない特例法を根拠に料金を請求。指定の電話番号に電話するよう求めている。差出人は「法務省認可特殊法人」という実在しない組織で、電話しないと給与を差し押さえ、裁判所に出頭させると脅す内容だ。4月以降急増している。 (16.7.20 河北新報)  

NO.1 (16.7.18掲載)
ご注意ください! 内職商法に新たな「わな」・・・「契約料はサラ金で支払いを」
  内職商法業者が、契約料を一括で支払えない契約相手に消費者金融から金を借りさせ、契約に結びつけるケースが仙台市で増えています。違法な内職商法の摘発が相次ぎ、信販会社が業者と加盟店契約を結ばなくなり、ローンが利用できなくなったためだ。消費者金融を使うと金利が高い上、違法商法と分かっても支払い停止を求めることができないため、仙台市消費者生活センターは注意を呼びかけている。 (16.7.17 河北新報より)
              <内職商法のクーリングオフ期間は、20日間です>

HOMEへ戻る