<介護保険事業者指定申請>
介護保険事業者として指定を受けるには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準を満 たしていなければなりません。指定申請は宮城県(仙台市での介護老人福利施設の指定は仙台市)に行わ なければなりません。 以下において、指定申請に関する流れ、基準等につき簡単にご説明しております。(宮城県の場合) なお手続きに関しましての詳細、ご依頼等につきましては、ご相談させていただきますので、まずはご連絡 下さい。 メール mail@office-kiriyama.com 又は TEL 022−379−1620 <指定申請の流れ>
<指定の要件> @事業者が原則として法人格を有していること A事業者の人員・設備及び運営基準を満たすこと(後述) B指定は、サービスの種類ごとに、かつ、事業所ごとに受けること <介護サービスの種類>
<指定申請の手続き等> (1)申請の手続き @指定申請に必要な書類 指定は、事業所ごと、サービス種類ごとに行いますので、申請書はそれぞれに提出する必要があります。 同じ事業所が複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その際はサービスごとに付表と添付 書類を付けて申請することになります。 同一の法人が複数の事業所を経営している場合には、事業所ごとに申請が必要です。 ※申請にかかる県等への手数料はありません。 A事業実施にかかる登記 指定を受けるためには法人格が必要であり、事業実施に係る登記が必要です。 また、介護保険法に基づく事業を実施することが定款や寄附行為の中に記載されていなければなりません。 社会福祉法人、医療法人等法人の定款変更の認証が必要な法人は、指定前に定款の変更が完了して いなければなりませんので、法人所轄庁との協議をしておく必要があります。 (2)変更届 指定を受けた事業者等は、事業所の名称、所在地その他省令で定める事項に変更があったときは、10日 以内に届け出なければなりません。(変更事項によっては年に1度でよいものもある) (3)廃止・休止・再開届 指定に係るサービスの事業を廃止、休止もしくは再開したときは、10日以内に届出書を提出しなければ なりません。 (4)指定の更新 6年ごとに指定の更新を受けなければなりません。 (5)指定の取り消し等 一定の事由に該当したときは、指定の取消が行われます。主な事由は以下のようなものです。 ・事業所の従業者等について、省令で定める基準又は人員を満たすことができなくなったとき ・介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき ・知事の報告や帳簿提出・提示命令に従わないとき、又は虚偽の報告をしたとき ・不正の手段によって指定を受けたとき <人員、設備及び運営基準>(訪問介護・介護予防訪問介護の場合)
※上記は、訪問介護(介護予防訪問介護)の場合ですので、介護サービスの種類により基準は違います。 ※下記の「基準該当サービス」の場合には、若干基準が違います。 <基準該当サービス事業者の登録> 介護保険制度においてサービスを提供しようとする者は、原則として法人格を有していることが必要ですが 指定要件の一部を満たしていない場合でも、市町村が一定水準を満たすサービスを満たすサービスを提 供できると認めた場合には、「基準該当サービス事業者」として提供したサービスに対して介護報酬が支 払われます。 基準該当サービス事業者になるためには、市町村への登録の申請が必要です。 <基準該当サービスの種類・要件>
<申請に係る必要書類> 提供する介護サービスの種類によって違います。 「訪問介護(介護予防訪問介護)」の場合については以下のとおりです。 1.事業者指定申請書 2.申請書付表 3.定款、寄附行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等 4.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 5.事業者の管理者の経歴書 6.サービス提供責任者の経歴 7.事業所の平面図 8.運営規程 9.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 10.当該申請に係る資産の状況 11.当該事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行うときの名称・所在地 12.法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面 13.役員の氏名等 <必要書類の説明> 3.定款、寄附行為等の写し ・写しは原本証明をすること ・法人の事業目的の中で、介護保険法に基づく事業を行うことが読み取れることが必要です。 4.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ・管理者及び従業者全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)を記載する。 ・資格が必要な職種は、資格証等の写しが必要です。 ・事業所に関する組織体制図を添付すること。 6.事業所の平面図 ・既存の図面等の場合には、用途・面積を明示する。 8.運営規程 ・営業日については、年間の休日も含めて定めること。 ・利用料その他の費用の額については、料金表を添付すること。 10.当該申請に係る資産の状況 ・次のいずれかを添付する。 ・資産の目録 ・当該年度の事業計画書及び収支予算書 ・損害賠償発生時に対応が可能であることがわかる書類(例:損害保険証書の写し) <介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について> 居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護保険施設は、介護給付費算定に際して、所定の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一覧表」のほか添付書類を県に提出しなければなりません。 指定申請書と同時か指定を受けた際に速やかに提出することとなっています。 当事務所では、事業計画の初期の段階から御相談を承っております。 まずはご相談下さい。(ご相談は無料ですが、手続等の報酬についてはご相談の上ご提示させて頂きます。) ご依頼・ご相談・お問い合せは、お気軽にご連絡下さい。 行政書士 桐山事務所 電 話 022−379−1620 または メール mail@office-kiriyama.com |