<介護タクシー許可について>
介護タクシーは、正確には「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)」であり、許可が必要です。 そして ・運転手は2種免許が必要 ・乗客は車椅子、ストレッチャーを使用する方や障害者、その付添人に限られる ・通常のタクシーの許可より条件が緩和されている などの特徴があります。 仙台市においては、平成22年8月31日まで「緊急調整地域指定」がなされており、新規の参入、増車が禁止されていましたが、この度、指定期間満了となりました。 指定期間中は、介護タクシーについては公共の福祉の確保に鑑み、その間は道路運送法第78条第3号を適用し、自家用車による運送を認めることとされていましたが、今後は本来の「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)」の許可を取得することが必要となりました。 <介護タクシー許可の概要> 1.車両 ・1台でも可能 ・車両は、つぎの@またはAに限られる @車椅子、ストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の設備を設けた自動車、回転シート・リフト アップシート等の乗降装置を設けた自動車 Aセダン型等の一般車両の場合は、以下の資格を持つ者が乗務すること ・介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者の資格を持つ者 ・(社)全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者 2.対象旅客 乗客は以下の方、およびその付添人に限られます。 @介護保険法の「要介護者」「要支援者」 A身体障害者福祉法の「身体障害者」 B肢体不自由、内部障害(人工透析を受けている者を含む)、精神障害、知的障害等により単独で移動が 困難で、公共交通機関の利用が困難な者 3.法令試験 宮城県の場合は法令試験、ヒアリングが行われますが、地域によっては不要なところがあります。 4.運行管理者、整備管理者 不要です。ただしタクシーが5台以上になると必要。 5.営業区域 都道府県単位で営業できます。 6.営業所 営業区域に設置し、申請者が使用権原を有していること 7.車庫 原則として営業所に併設する。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置する。 その他、車庫の広さ、車庫の前面道路の幅などの条件があります。 8.休憩仮眠施設 原則として、営業所又は車庫に併設する。併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも直線で 2kmの範囲内に設置する。 9.その他、法令遵守、資金計画、損害賠償能力など <申請から開業までの流れ>
1.開業時初期費用 @事務所費用・・・借りる場合の敷金等。自己所有、民間賃貸の場合は、自宅可 A駐車場・・・借りる場合、保証金 B車両購入費・・・軽四 約160万円〜 普通車(バンタイプ) 約350万円前後 C運賃メーター、屋上灯、ボディペイントなど・・・約15万円前後 2.開業時運転費用 @ガソリン代 A人件費 B駐車場代、事務所代(借りる場合) C車両償却費 申請手続きのご依頼・ご相談・お問い合せは、お気軽にご連絡下さい。 行政書士 桐山事務所 電話 022−379−1620 または メール mail@office-kiriyama.com |