<介護タクシー許可について>

                                    (仙台市)行政書士桐山事務所
介護タクシーは、正確には「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)」であり、許可が必要です。
そして
 ・運転手は2種免許が必要
 ・乗客は車椅子、ストレッチャーを使用する方や障害者、その付添人に限られる
 ・通常のタクシーの許可より条件が緩和されている
などの特徴があります。

仙台市においては、平成22年8月31日まで「緊急調整地域指定」がなされており、新規の参入、増車が禁止されていましたが、この度、指定期間満了となりました。
指定期間中は、介護タクシーについては公共の福祉の確保に鑑み、その間は道路運送法第78条第3号を適用し、自家用車による運送を認めることとされていましたが、今後は本来の「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)」の許可を取得することが必要となりました。


<介護タクシー許可の概要>
1.車両
  ・1台でも可能
  ・車両は、つぎの@またはAに限られる
   @車椅子、ストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の設備を設けた自動車、回転シート・リフト
     アップシート等の乗降装置を設けた自動車
   Aセダン型等の一般車両の場合は、以下の資格を持つ者が乗務すること
     ・介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者の資格を持つ者
     ・(社)全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者

2.対象旅客
  乗客は以下の方、およびその付添人に限られます。
   @介護保険法の「要介護者」「要支援者」
   A身体障害者福祉法の「身体障害者」
   B肢体不自由、内部障害(人工透析を受けている者を含む)、精神障害、知的障害等により単独で移動が
     困難で、公共交通機関の利用が困難な者

3.法令試験
  宮城県の場合は法令試験、ヒアリングが行われますが、地域によっては不要なところがあります。

4.運行管理者、整備管理者
  不要です。ただしタクシーが5台以上になると必要。

5.営業区域
  都道府県単位で営業できます。

6.営業所
  営業区域に設置し、申請者が使用権原を有していること

7.車庫
  原則として営業所に併設する。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置する。
  その他、車庫の広さ、車庫の前面道路の幅などの条件があります。

8.休憩仮眠施設
  原則として、営業所又は車庫に併設する。併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも直線で
  2kmの範囲内に設置する。
  
9.その他、法令遵守、資金計画、損害賠償能力など

<申請から開業までの流れ>
  
許可申請書の提出(管轄運輸支局)
          ↓
審査基準に基づく審査
          ↓ (許可までの標準処理期間2ヶ月)
許  可
          ↓
許 可 書 の 交 付
          ↓
登録免許税(3万円)の納付
          ↓
車両注文(事前購入も可)
          ↓
運 賃 認 可 申 請
          ↓
車 両 登 録
          ↓
開始届の提出(許可日より6ヶ月以内)
   
<開業費用の目安>
1.開業時初期費用
  @事務所費用・・・借りる場合の敷金等。自己所有、民間賃貸の場合は、自宅可
  A駐車場・・・借りる場合、保証金
  B車両購入費・・・軽四 約160万円〜   普通車(バンタイプ) 約350万円前後
  C運賃メーター、屋上灯、ボディペイントなど・・・約15万円前後

2.開業時運転費用
  @ガソリン代
  A人件費
  B駐車場代、事務所代(借りる場合)
  C車両償却費


    申請手続きのご依頼・ご相談・お問い合せは、お気軽にご連絡下さい。

       行政書士 桐山事務所

               電話  022−379−1620
      または メール   mail@office-kiriyama.com


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