(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正化を図ることにより、行政に関
する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利
義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
�A行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限さ
れているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲
げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されてい
る事項については、この限りでない。
1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出
する手続きについて代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約に関する書類を代理人として作成
すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること。
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独
立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職
員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法による高
等学校を卒業した者その他同法第五十六条に規定する者にあっては十七年以上)になる者
(行政書士試験)
第三条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識
及び能力について、毎年一回以上行う。
�A行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
第四条 省略
(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資
格を有しない。
1 未成年者
2 成年被後見人又は被保佐人
3 破産者で復権を得ないもの
4 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってか
ら二年を経過しないもの
5 公務員(特定独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分
の日から二年を経過しない者
6 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経
過しない者
7 第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過し
ない者
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士になるには、行政書士名簿に、住所、氏
名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受
けなければならない。
�A行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
�B行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
第六条の二〜第六条の五 省略
(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する
場合には、その登録を抹消しなければならない。
1 第五条第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事由の一に該当するに至ったとき。
2 その業を廃止しようとする旨の届出があったとき。
3 死亡したとき。
4 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
�A日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当す
る場合には、その登録を抹消することができる。
一 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
�B省略
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人
は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が
第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、又同様とする。
�A日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行
うことができることとなったときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければ
ならない。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政
書士名簿、行政書士証票その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で
定める。
(事務所)
第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
�A行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
(帳簿の備付及び保存)
第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬
の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
�A行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなけれ
ばならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに行政書士の信用又は品位を害するような
行為をしてはならない。
(報酬の額の掲示等)
第十条の二 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を
掲示しなければならない。
�A行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資
するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表
するよう努めなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密
を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(立入検査)
第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当
該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させること
ができる。
�A前項の場合においては、都道府県知事は、当該吏員にその身分を証明する証票を携帯させ
なければならない。
�B当該吏員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者
に呈示しなければならない。
�C第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。
(業務の禁止等の処分)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。
1 一年以内の業務の停止
2 業務の禁止
�A都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の
規定による意見陳述のための手続きの区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
�B都道府県知事は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の
一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日
及び場所を公示しなければならない。
�C前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第十五条〜第十八条の六 省略
(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
�A行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第十九条の二〜第二十条の三 省略
(罰則)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処
する。
1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽
の申請をして行政書士名簿に登録させた者
2 第十九条第一項の規定に違反した者
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処
する。
�A前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十二条の二〜第二十二条の四 省略
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
1 第九条又は第十一条の規定に違反した者
2 第十三条第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第二十四条 省略
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