行政書士とは?

                                       (仙台市)行政書士桐山事務所

*行政書士は「行政書士法」という法律で定められた国家資格です。
  年一度の国家試験に合格した者か、一定期間以上公務員として行政職に携わった者に対して、この資格が
  与えられます。
  そして、行政書士でない者は行政書士業務を行うことはできませんし、行政書士と混同するような名称を
  使用することも法によって禁止されています。

*行政書士の業務は公共的な性格があります。
  そのため、行政書士は業務上知ったことを他に漏らしてはならないという「守秘義務」を負っています。

*行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、(1)官公署に提出する書類、その他権利義
  務、事実証明に関する書類を作成し、(2)それら作成した書類を依頼者の委任を受け、
  官公署に提出する手続きを代理し、(3)あるいは契約その他に関する書類を代理人と
  して作成するほか、(4)前記の書類作成の相談に応じることを業としています。


  具体的には、
   ・会社設立関係(株式会社、有限会社、確認会社、NPO法人、その他法人等の設立手続)
   ・相続、遺言関係(遺産相続手続、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など)
   ・内容証明(クーリングオフなど内容証明郵便の作成等)
   ・各種契約書の作成(離婚協議書の作成等)
   ・公正証書・合意書・告訴状・議事録等の作成
   ・建設業許可関係
   ・宅地建物取引業許可関係
   ・風俗、飲食店等営業許可関係
   ・薬局・病院開設許可
   ・浴場・理(美)容院・クリーニング店開設届
   ・貸金業登録申請
   ・労働者派遣事業・職業紹介事業許可申請
   ・古物商営業許可申請
   ・酒類販売業・たばこ販売業許可申請
   ・旅館・質屋営業許可
   ・旅行業登録・警備業認定・屋外看板設置許可
   ・著作権登録申請
   ・運送関係
   ・農地転用許可関係
   ・開発許可関係
   ・産業廃棄物許可関係
   ・自動車登録関係
   ・帰化、在留資格手続関係
   ・記帳代行
  
   など、広範囲にわたり、書類作成や提出代理、相談などを行っています。

昭和26年の行政書士法制定以来、50年余りを経過しますが、行政書士のあり方もかっての代書業的な内容
から、極めて高度な法律知識をもって、社会生活の複雑化、高度化に対応する法律コンサルタントとしての業
務内容に変貌してきています。

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