(事務所の表示)
第一条 行政書士は、その事務所に別記様式に準じた表札を掲示しなければならない。
A行政書士は、行政書士法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停
止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
第二条〜第二条の十三 省略
(電磁的記録による備付け及び保存)
第三条 法第九条の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(報酬の額の表示)
第三条の二 法第十条の二第一項の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
(他人による業務取扱の禁止)
第四条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。
(補助者)
第五条 行政書士は、特に必要がある場合に限り、その事務に関して補助者を置くことができ
る。
A行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があったときは、遅滞な
く、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなく
なったときも、また同様とする。
(業務の公正保持等)
第六条 行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
A行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(業務取扱の順序及び迅速処理)
第七条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、すみやかにその業務を処理しなければならない。
(依頼の拒否)
第八条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(書類の作成)
第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
A行政書士は、依頼人の依頼しない書類異を作成して報酬を受け、又はみだりに書類の枚数
を増加して報酬の増加をはかるような行為をしてはならない。
B行政書士は、書類の作成に当たっては、良質の用紙を使用し、平易簡明な文章で、字画を明
確に記載しなければならない。
C行政書士は、作成した書類の末尾又は欄外に作成の年月日を附記し、記名して職印を押さ
なければならない。
(領収証)
第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は作成の年月日順につづって五年間これを保存しなければならない。
(職印)
第十一条 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(届出事項)
第十二条 行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
1 法第五条第二号から第五号まで又は第七号に該当するに至ったとき。
2 その業を廃止しようとするとき。
3 死亡したとき。
第十三条〜第十九条 省略
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